第206条の2公開会社における募集株式の割当て等の特則
公開会社は、募集株式の引受人について、第一号に掲げる数の第二号に掲げる数に対する割合が二分の一を超える場合には、第百九十九条第一項第四号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の二週間前までに、株主に対し、当該引受人(以下この項及び第四項において「特定引受人」という。)の氏名又は名称及び住所、当該特定引受人についての第一号に掲げる数その他の法務省令で定める事項を通知せなあかん。ただし、当該特定引受人が当該公開会社の親会社等である場合又は第二百二条の規定により株主に株式の割当てを受ける権利を与えた場合は、この限りやあらへん。
前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができるんや。
第一項の規定にかかわらず、株式会社が同項の事項について同項に規定する期日の二週間前までに金融商品取引法第四条第一項から第三項までの届出をしている場合その他の株主の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、第一項の規定による通知は、することをいらん。
総株主(この項の株主総会において議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主が第一項の規定による通知又は第二項の公告の日(前項の場合にあっては、法務省令で定める日)から二週間以内に特定引受人(その子会社等を含む。以下この項において同じ。)による募集株式の引受けに反対する旨を公開会社に対し通知したときは、当該公開会社は、第一項に規定する期日の前日までに、株主総会の決議によって、当該特定引受人に対する募集株式の割当て又は当該特定引受人との間の第二百五条第一項の契約の承認を受けなあかん。ただし、当該公開会社の財産の状況が著しく悪化している場合において、当該公開会社の事業の継続のため緊急の必要があるときは、この限りやあらへん。
第三百九条第一項の規定にかかわらず、前項の株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行わなあかんで。
会社の支配権が大きく変わるかもしれへん重要な場面について決めてるんやねん。公開会社が募集株式を発行する時、特定の人が発行済株式の過半数を引き受ける場合は、2週間前に株主に知らせなあかんのや。引受人の名前、住所、引受株式数、こういう情報を全部通知するんやで。株主の持株比率が大きく変わる可能性があるから、事前に知る権利を保障しとるんやな。
例えばな、Aさんが会社の株を10%持ってたとするやろ。ある日、会社が「新しく1,000株を発行して、Bさんに過半数売ります」って言うてきたとする。これBさんが会社の新しいオーナーになって、Aさんの意見は全く通らへんようになってまうかもしれへんやん。めっちゃ大事な話やろ?せやから2週間前に株主に通知して、議決権の10分の1以上を持つ株主が「待った!」って言うたら、株主総会で承認を取らなあかんねん。
この仕組み、少数株主にも「拒否権」を与えてるんや。経営陣が勝手に会社の支配権を特定の人に売り渡すのを防ぐためやねん。ただし会社の財産状況が著しく悪化してて、事業を続けるために緊急の必要がある時は例外や。倒産寸前の会社を救うためなら、スピードを優先するんやな。民主主義と緊急対応、両方のバランスを取った優しいルールやで。
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