おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第208条出資の履行

募集株式の引受人(現物出資財産を給付する者を除く。)は、第百九十九条第一項第四号の期日又は同号の期間内に、株式会社が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、それぞれの募集株式の払込金額の全額を払い込まなあかん。

募集株式の引受人(現物出資財産を給付する者に限る。)は、第百九十九条第一項第四号の期日又は同号の期間内に、それぞれの募集株式の払込金額の全額に相当する現物出資財産を給付せなあかんで。

募集株式の引受人は、第一項の規定による払込み又は前項の規定による給付(以下この款において「出資の履行」という。)をする債務と株式会社に対する債権とを相殺することができへん。

出資の履行をすることにより募集株式の株主となる権利の譲渡は、株式会社に対抗することができへんで。

募集株式の引受人は、出資の履行をせんときは、当該出資の履行をすることにより募集株式の株主となる権利を失うんや。

ワンポイント解説

「前払い必須!」っちゅうルールやねん。株主になりたかったら、まずお金を払わなあかん。後払いとか分割払いとか、そういうのは認められへんのや。ちゃんと決められた銀行とかで、全額をキッチリ払い込まなあかんねん。

面白いんは、「相殺禁止」のルールや。例えば、会社があんたに100万円借金しとるとするやん。あんたが「じゃあ、その100万円をチャラにするから、代わりに株100万円分ちょうだい」って言いたくなるやろ?でも、それはあかんねん。ちゃんと現金で払わなあかん。なんでかって?会社に現実のお金が入ってこんと、会社の財産が充実せえへんからや。

「帳簿上の操作」だけで株主になられたら、会社にお金が全然入ってけえへんやろ?それやと、会社が倒産した時に債権者が困るんや。せやから、「現金を払わなあかん」って厳しく決めてあるんやねん。払わへんかったら株主になる権利を失う。当たり前やな。ちゃんと払った人だけが株主になれる、それが公平っちゅうもんやで。

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