第213条 出資された財産等の価額が不足する場合の取締役等の責任
第213条 出資された財産等の価額が不足する場合の取締役等の責任
前条第一項第二号に掲げる場合には、次に掲げる者(以下この条において「取締役等」という。)は、株式会社に対し、同号に定める額を支払う義務を負う。
前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、取締役等は、現物出資財産について同項の義務を負わない。
第一項に規定する場合には、第二百七条第九項第四号に規定する証明をした者(以下この条において「証明者」という。)は、株式会社に対し前条第一項第二号に定める額を支払う義務を負う。ただし、当該証明者が当該証明をするについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
募集株式の引受人がその給付した現物出資財産についての前条第一項第二号に定める額を支払う義務を負う場合において、次の各号に掲げる者が当該現物出資財産について当該各号に定める義務を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
前条第一項第二号に掲げる場合には、次に掲げる者(以下この条において「取締役等」っちゅうんや。)は、株式会社に対し、同号に定める額を支払う義務を負うんや。
前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、取締役等は、現物出資財産について同項の義務を負わへんで。
第一項に規定する場合には、第二百七条第九項第四号に規定する証明をした者(以下この条において「証明者」っちゅうんや。)は、株式会社に対し前条第一項第二号に定める額を支払う義務を負うんや。ただし、当該証明者が当該証明をするについて注意を怠らんかったことを証明したときは、この限りやないで。
募集株式の引受人がその給付した現物出資財産についての前条第一項第二号に定める額を支払う義務を負う場合において、次の各号に掲げる者が当該現物出資財産について当該各号に定める義務を負うときは、これらの者は、連帯債務者とするんや。
この条文は、出資された財産の価額が不足する場合の取締役等の責任について定めています。現物出資財産の価額が定められた額に著しく不足する場合、取締役や執行役は会社に対して不足額を支払う義務を負います。ただし、職務執行について注意を怠らなかったことを証明すれば免責されます。
第207条9項4号の証明をした者(公認会計士等)も同様に支払義務を負いますが、注意を怠らなかったことを証明すれば免責されます。引受人、取締役等、証明者が支払義務を負う場合は連帯債務者となります。
この規定により、現物出資の適正な評価が促され、会社財産の充実が図られます。取締役等の監督責任を明確にすることで、不適切な現物出資を防止し、株主や債権者の利益を保護します。連帯債務とすることで会社の債権回収が容易になります。
「現物出資の価値が足りへんかったら、取締役も責任取らなあかん」っちゅうルールやねん。引受人だけやなくて、取締役や会計士にも責任が及ぶ厳しい制度や。ちゃんと仕事してへんかったら、自分のお金で穴埋めせなあかんのやで。
例えばな、Aさんが「この土地は1億円の価値があります」って言うて現物出資したとするやん。ほんで、取締役のBさんや公認会計士のCさんが「確かに1億円やな」って認めたんや。でも、後から調べたら実際は5,000万円の価値しかあらへんかった。5,000万円も不足しとるわけや。こうなったら、Aさんだけやなくて、BさんもCさんも会社に5,000万円を払う義務を負うんや。「知りませんでした」は通用せえへん。
ただし、BさんやCさんが「自分はちゃんと調査したし、注意を怠ってへんかった」って証明できたら、責任を免れることができるんや。でも、証明できへんかったらアウトやねん。しかも、Aさん、Bさん、Cさんは「連帯債務者」やから、会社はどの人からでも全額取り立てることができる。厳しいけど、これくらいせんと会社の財産は守られへんのや。だからこそ、取締役も会計士も、現物出資の評価にはめっちゃ慎重にならなあかんっちゅうことやねん。
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