おおさかけんぽう

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第213条出資された財産等の価額が不足する場合の取締役等の責任

前条第一項第二号に掲げる場合には、次に掲げる者(以下この条において「取締役等」っちゅうんや。)は、株式会社に対し、同号に定める額を支払う義務を負うんや。

前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、取締役等は、現物出資財産について同項の義務を負わへんで。

第一項に規定する場合には、第二百七条第九項第四号に規定する証明をした者(以下この条において「証明者」っちゅうんや。)は、株式会社に対し前条第一項第二号に定める額を支払う義務を負うんや。ただし、当該証明者が当該証明をするについて注意を怠らんかったことを証明したときは、この限りやないで。

募集株式の引受人がその給付した現物出資財産についての前条第一項第二号に定める額を支払う義務を負う場合において、次の各号に掲げる者が当該現物出資財産について当該各号に定める義務を負うときは、これらの者は、連帯債務者とするんや。

ワンポイント解説

「現物出資の価値が足りへんかったら、取締役も責任取らなあかん」っちゅうルールやねん。引受人だけやなくて、取締役や会計士にも責任が及ぶ厳しい制度や。ちゃんと仕事してへんかったら、自分のお金で穴埋めせなあかんのやで。

例えばな、Aさんが「この土地は1億円の価値があります」って言うて現物出資したとするやん。ほんで、取締役のBさんや公認会計士のCさんが「確かに1億円やな」って認めたんや。でも、後から調べたら実際は5,000万円の価値しかあらへんかった。5,000万円も不足しとるわけや。こうなったら、Aさんだけやなくて、BさんもCさんも会社に5,000万円を払う義務を負うんや。「知りませんでした」は通用せえへん。

ただし、BさんやCさんが「自分はちゃんと調査したし、注意を怠ってへんかった」って証明できたら、責任を免れることができるんや。でも、証明できへんかったらアウトやねん。しかも、Aさん、Bさん、Cさんは「連帯債務者」やから、会社はどの人からでも全額取り立てることができる。厳しいけど、これくらいせんと会社の財産は守られへんのや。だからこそ、取締役も会計士も、現物出資の評価にはめっちゃ慎重にならなあかんっちゅうことやねん。

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