おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第213条の2出資の履行を仮装した募集株式の引受人の責任

募集株式の引受人は、次の各号に掲げる場合には、株式会社に対し、当該各号に定める行為をする義務を負うんや。

前項の規定により募集株式の引受人の負う義務は、総株主の同意がなければ、免除することができへんのや。

ワンポイント解説

これ、「出資した『ふり』をしたらあかん」っちゅう話やねん。お金を払うたように見せかけて、実際には払うてへん。これを「仮装払込」って言うんやけど、こういうズルをした人には厳しい責任が課されるんや。しかも、この責任は全株主が同意せえへん限り免除されへんねん。

例えばな、Aさんが「1,000万円出資します」って言うて株を引き受けたとするやん。ほんで、会社の口座に一旦1,000万円を振り込んで、その直後にすぐ引き出してしもたとする。帳簿上は「Aさんが1,000万円出資した」ってなっとるけど、実際には会社にお金は残ってへんわけや。これが仮装払込やねん。

こういうことをしたAさんは、会社に対して「ちゃんと1,000万円を出資しなさい」って義務を負うんや。しかも、この義務は簡単には免除されへん。会社の全株主が「Aさん、もう払わんでええよ」って同意せえへん限り、ずっと責任が残り続けるんやねん。一人でも反対したらアウトや。なんでこんなに厳しいんかって?会社の財産を守るためや。仮装払込を許してしもたら、会社の資本がスカスカになってまうからな。だから、「ズルは絶対に許さへんで」っていう厳格なルールになっとるんやねん。

0

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ