第213-2条 出資の履行を仮装した募集株式の引受人の責任
第213-2条 出資の履行を仮装した募集株式の引受人の責任
募集株式の引受人は、次の各号に掲げる場合には、株式会社に対し、当該各号に定める行為をする義務を負う。
前項の規定により募集株式の引受人の負う義務は、総株主の同意がなければ、免除することができない。
募集株式の引受人は、次の各号に掲げる場合には、株式会社に対し、当該各号に定める行為をする義務を負うんや。
前項の規定により募集株式の引受人の負う義務は、総株主の同意がなければ、免除することができへんのや。
この条文は、出資の履行を仮装した募集株式の引受人の責任について定めています。引受人が出資をしたように見せかけて実際には履行していない場合(仮装払込)、引受人は会社に対して実際に出資を履行する義務を負います。見せかけだけではなく、本当に出資しなければなりません。
この義務は極めて重く、総株主の同意がなければ免除することができません。一部の株主が同意しただけでは免除されず、全員の同意が必要です。これにより会社財産の充実が厳格に確保されます。
この規定により、仮装払込による会社財産の不足を防止し、債権者や他の株主の利益を保護します。総株主の同意を要件とすることで、安易な免除を防ぎ、資本充実原則を実効的に維持します。会社の信用と健全な経営基盤が確保されます。
これ、「出資した『ふり』をしたらあかん」っちゅう話やねん。お金を払うたように見せかけて、実際には払うてへん。これを「仮装払込」って言うんやけど、こういうズルをした人には厳しい責任が課されるんや。しかも、この責任は全株主が同意せえへん限り免除されへんねん。
例えばな、Aさんが「1,000万円出資します」って言うて株を引き受けたとするやん。ほんで、会社の口座に一旦1,000万円を振り込んで、その直後にすぐ引き出してしもたとする。帳簿上は「Aさんが1,000万円出資した」ってなっとるけど、実際には会社にお金は残ってへんわけや。これが仮装払込やねん。
こういうことをしたAさんは、会社に対して「ちゃんと1,000万円を出資しなさい」って義務を負うんや。しかも、この義務は簡単には免除されへん。会社の全株主が「Aさん、もう払わんでええよ」って同意せえへん限り、ずっと責任が残り続けるんやねん。一人でも反対したらアウトや。なんでこんなに厳しいんかって?会社の財産を守るためや。仮装払込を許してしもたら、会社の資本がスカスカになってまうからな。だから、「ズルは絶対に許さへんで」っていう厳格なルールになっとるんやねん。
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