おおさかけんぽう

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第213-3条 出資の履行を仮装した場合の取締役等の責任

第213-3条 出資の履行を仮装した場合の取締役等の責任

第213-3条 出資の履行を仮装した場合の取締役等の責任

前条第一項各号に掲げる場合には、募集株式の引受人が出資の履行を仮装することに関与した取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役を含む。)として法務省令で定める者は、株式会社に対し、当該各号に規定する支払をする義務を負うんや。ただし、その者(当該出資の履行を仮装したものを除く。)がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りやあらへん。

募集株式の引受人が前条第一項各号に規定する支払をする義務を負う場合において、前項に規定する者が同項の義務を負うときは、これらの者は、連帯債務者とするんやで。

前条第一項各号に掲げる場合には、募集株式の引受人が出資の履行を仮装することに関与した取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役を含む。)として法務省令で定める者は、株式会社に対し、当該各号に規定する支払をする義務を負う。ただし、その者(当該出資の履行を仮装したものを除く。)がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。

募集株式の引受人が前条第一項各号に規定する支払をする義務を負う場合において、前項に規定する者が同項の義務を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。

前条第一項各号に掲げる場合には、募集株式の引受人が出資の履行を仮装することに関与した取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役を含む。)として法務省令で定める者は、株式会社に対し、当該各号に規定する支払をする義務を負うんや。ただし、その者(当該出資の履行を仮装したものを除く。)がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りやあらへん。

募集株式の引受人が前条第一項各号に規定する支払をする義務を負う場合において、前項に規定する者が同項の義務を負うときは、これらの者は、連帯債務者とするんやで。

ワンポイント解説

これは「嘘に加担した取締役も連帯責任」っちゅう話や。めっちゃ厳しいで。株主が「お金払いました」って嘘ついて、実際には払ってへん。これを「仮装払込」って言うんやけど、もしそれに取締役が関与しとったらどうなるか?取締役も会社に対してお金を払う義務を負うんやねん。

例えばな、Aさんが株を買うことになってん。でも現金がないから、友達から一時的にお金を借りて払込みして、すぐ返した。これは立派な「見せ金」やねん。で、もしその取締役がそれを知ってたとか、手伝ったとかやったら、取締役もAさんと一緒に会社に対して責任を負うんや。「私も騙されたんや!」って言うても、ちゃんと注意しとったことを証明できへんかったらアウトや。

面白いんは、AさんとBさん(取締役)の両方が「連帯債務者」になることや。つまり、会社はどっちに対しても全額請求できる。Aさんから100万円取り立てても、Bさんからも100万円取り立ててもええ。どっちか一方が払うたら、もう一方の義務もなくなるけどな。厳しいけど、これくらいせんと会社の財産は守られへんねん。不正に対しては厳格に対応するっちゅうことや。

この条文は、出資の履行を仮装した場合の取締役等の責任について定めています。引受人が出資の履行を仮装することに関与した取締役や執行役は、会社に対して支払義務を負います。ただし、職務執行について注意を怠らなかったことを証明すれば免責されます。

引受人と取締役等の両方が支払義務を負う場合、これらの者は連帯債務者となります。これにより、会社は双方に対して全額の支払を請求でき、いずれかから回収すれば債権が満足されます。

この規定により、仮装払込による会社財産の不足を防止し、取締役等の適切な監督を促します。連帯債務とすることで会社の債権回収が容易になり、資本充実原則が実効的に確保されます。取締役等の責任追及により、適正な新株発行手続が維持されます。

これは「嘘に加担した取締役も連帯責任」っちゅう話や。めっちゃ厳しいで。株主が「お金払いました」って嘘ついて、実際には払ってへん。これを「仮装払込」って言うんやけど、もしそれに取締役が関与しとったらどうなるか?取締役も会社に対してお金を払う義務を負うんやねん。

例えばな、Aさんが株を買うことになってん。でも現金がないから、友達から一時的にお金を借りて払込みして、すぐ返した。これは立派な「見せ金」やねん。で、もしその取締役がそれを知ってたとか、手伝ったとかやったら、取締役もAさんと一緒に会社に対して責任を負うんや。「私も騙されたんや!」って言うても、ちゃんと注意しとったことを証明できへんかったらアウトや。

面白いんは、AさんとBさん(取締役)の両方が「連帯債務者」になることや。つまり、会社はどっちに対しても全額請求できる。Aさんから100万円取り立てても、Bさんからも100万円取り立ててもええ。どっちか一方が払うたら、もう一方の義務もなくなるけどな。厳しいけど、これくらいせんと会社の財産は守られへんねん。不正に対しては厳格に対応するっちゅうことや。

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