おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第216条株券の記載事項

株券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、株券発行会社の代表取締役(指名委員会等設置会社にあっては、代表執行役)がこれに署名し、又は記名押印せなあかんで。

ワンポイント解説

株券に書かなあかん内容を決めた条文やねん。株券っていうのは「あなたは株主ですよ」っていう証明書みたいなもんやから、何を書くかをきちんと決めとかなあかんのや。会社の名前、株式の数、株券の番号とかを書いて、代表取締役が署名か判子を押すことになっとる。これでその株券が本物であることがわかるんやで。

例えばな、Aさんが会社の株券を持っとったとするやろ。その株券に「〇〇株式会社、100株、株券番号123」って書いてあって、社長の署名があったら、「これは確かに〇〇会社が発行した100株分の株券やな」って誰が見てもわかるわけや。もし署名がなかったり、会社名が書いてなかったりしたら、本物かどうか怪しいやろ?

この規定は、株券の信用性を守るためにあるんやねん。お札に透かしやホログラムがあるのと同じで、偽造を防ぐための仕組みなんや。昔は偽物の株券を作って人を騙す事件もあったんやで。せやから記載事項を厳格に決めて、「これが本物の証や」っていう基準を明確にしとるわけやな。今は電子化が進んで紙の株券は減ったけど、この考え方は今でも大事なんよ。

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