第217条 株券不所持の申出
第217条 株券不所持の申出
株券発行会社の株主は、当該株券発行会社に対し、当該株主の有する株式に係る株券の所持を希望しない旨を申し出ることができる。
前項の規定による申出は、その申出に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。この場合において、当該株式に係る株券が発行されているときは、当該株主は、当該株券を株券発行会社に提出しなければならない。
第一項の規定による申出を受けた株券発行会社は、遅滞なく、前項前段の株式に係る株券を発行しない旨を株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。
株券発行会社は、前項の規定による記載又は記録をしたときは、第二項前段の株式に係る株券を発行することができない。
第二項後段の規定により提出された株券は、第三項の規定による記載又は記録をした時において、無効となる。
第一項の規定による申出をした株主は、いつでも、株券発行会社に対し、第二項前段の株式に係る株券を発行することを請求することができる。この場合において、第二項後段の規定により提出された株券があるときは、株券の発行に要する費用は、当該株主の負担とする。
株券発行会社の株主は、当該株券発行会社に対し、当該株主の有する株式に係る株券の所持を希望しない旨を申し出ることができるんや。
前項の規定による申出は、その申出に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてせなあかん。この場合において、当該株式に係る株券が発行されているときは、当該株主は、当該株券を株券発行会社に提出せなあかんで。
第一項の規定による申出を受けた株券発行会社は、遅滞なく、前項前段の株式に係る株券を発行しない旨を株主名簿に記載し、又は記録せなあかん。
株券発行会社は、前項の規定による記載又は記録をしたときは、第二項前段の株式に係る株券を発行することができへん。
第二項後段の規定により提出された株券は、第三項の規定による記載又は記録をした時において、無効となるんや。
第一項の規定による申出をした株主は、いつでも、株券発行会社に対し、第二項前段の株式に係る株券を発行することを請求することができるんやで。この場合において、第二項後段の規定により提出された株券があるときは、株券の発行に要する費用は、当該株主の負担とするんや。
この条文は、株券不所持制度について定めています。株主は会社に対して株券の所持を希望しない旨を申し出ることができ、既発行の株券があれば提出する必要があります。会社は申出を受けると株主名簿に不所持の旨を記載し、以後は株券を発行できません。
提出された株券は株主名簿への記載時に無効となります。株主はいつでも株券の発行を請求できますが、提出済みの株券がある場合は発行費用を負担します。この制度により、株主は株券の保管コストや紛失リスクから解放されます。
株券不所持制度は、株券管理の負担軽減と株主の利便性向上を図るものです。株主名簿の記載が権利行使の基準となり、電子化時代に対応した柔軟な株式管理が可能になります。株券の紛失や盗難のリスクを回避でき、株主の財産保護に寄与します。
株券不所持制度っていう仕組みを定めた条文やねん。株主が会社に「紙の株券はいりません」って申し出ることができて、すでに株券が発行されとったら会社に返却するんや。会社は株主名簿に「この人は株券不所持やで」って記録して、それ以降は株券を発行せえへんようになるんやで。株券を持たんでも株主の権利は全部行使できるから、安心してええんよ。
例えばな、Aさんが家で大事な紙の株券を保管しとったとするやろ。ある日、火事が起きて株券が燃えてしもうたとか、泥棒に盗まれたとか、引っ越しの時になくしてしもうたとか、そんな心配をずっとせなあかんわけや。せやから「もう紙は管理できへんわ」って思って、会社に「株券いりません」って申し出たら、会社は名簿に記録して株券を回収してくれるんや。
後から気が変わって「やっぱり紙の株券が欲しいわ」って言うたら、またいつでも発行してもらえるねんけど、その時の費用は自分持ちやで。でもな、ほとんどの人は紙の株券なんかいらんって思っとるはずやねん。株主名簿に名前さえ載っとったら、配当ももらえるし議決権も使えるし、紙を持っとく必要はないんやもん。時代に合わせた便利な制度やと思うわ。
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