第218条 株券を発行する旨の定款の定めの廃止
第218条 株券を発行する旨の定款の定めの廃止
株券発行会社は、その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をしようとするときは、当該定款の変更の効力が生ずる日の二週間前までに、次に掲げる事項を公告し、かつ、株主及び登録株式質権者には、各別にこれを通知しなければならない。
株券発行会社の株式に係る株券は、前項第二号の日に無効となる。
第一項の規定にかかわらず、株式の全部について株券を発行していない株券発行会社がその株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をしようとする場合には、同項第二号の日の二週間前までに、株主及び登録株式質権者に対し、同項第一号及び第二号に掲げる事項を通知すれば足りる。
前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
第一項に規定する場合には、株式の質権者(登録株式質権者を除く。)は、同項第二号の日の前日までに、株券発行会社に対し、第百四十八条各号に掲げる事項を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
株券発行会社は、その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をしようとするときは、当該定款の変更の効力が生ずる日の二週間前までに、次に掲げる事項を公告し、かつ、株主及び登録株式質権者には、各別にこれを通知せなあかん。
株券発行会社の株式に係る株券は、前項第二号の日に無効となるんや。
第一項の規定にかかわらず、株式の全部について株券を発行していない株券発行会社がその株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をしようとする場合には、同項第二号の日の二週間前までに、株主及び登録株式質権者に対し、同項第一号及び第二号に掲げる事項を通知すれば足りるんやで。
前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができるんや。
第一項に規定する場合には、株式の質権者(登録株式質権者を除く。)は、同項第二号の日の前日までに、株券発行会社に対し、第百四十八条各号に掲げる事項を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができるんやで。
この条文は、株券発行の定款規定を廃止する場合の手続について定めています。会社は効力発生日の2週間前までに廃止の事実と効力発生日を公告し、株主と登録株式質権者に各別通知しなければなりません。効力発生日に株券は無効となります。
株券を全く発行していない会社の場合は、公告不要で株主等への通知のみで足ります。株式質権者は効力発生日の前日までに株主名簿への記載を請求できます。
この規定により、株券制度から株券不発行制度への移行が円滑に行われます。関係者への通知義務により利害関係人の保護が図られ、質権者の名簿記載請求権により質権の対抗要件が確保されます。株券電子化に対応した柔軟な制度運用が可能になります。
会社が「もう紙の株券やめます」って決めた時の手続を決めてるんや。デジタル時代への移行やねん。昔は株の権利を紙の券で証明してたけど、今はデータで管理する方が便利やろ?そういう時代の流れに対応するルールや。
例えばな、Aさんが100株持ってて株券も持っとるとするやん。会社が「株券制度やめます」って決めたら、2週間前までにAさんに知らせなあかん。そして効力発生日が来たら、Aさんの持ってる紙の株券は「無効」になるんや。もう紙切れや。せやけど慌てんでええで、株主としての権利はなくならへん。データで管理されるだけやからな。
もっと大事なんは第5項やねん。Bさんが株式に質権を設定してる(株を担保に取ってる)場合、紙の株券がなくなったら困るやろ?せやから「ちゃんと株主名簿に私の名前も載せといてや」って請求できるんや。紙がなくなっても、ちゃんと記録に残してもらえば権利は守られる。デジタル化しても、人の権利はしっかり保護する。これがこの条文の優しさやねん。
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