おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第220条株券の提出をすることができない場合

前条第一項各号に掲げる行為をした場合において、株券を提出することができない者があるときは、株券発行会社は、その者の請求により、利害関係人に対し異議があれば一定の期間内にこれを述べることができる旨を公告することができるんや。ただし、当該期間は、三箇月を下ることができへん。

株券発行会社が前項の規定による公告をした場合において、同項の期間内に利害関係人が異議を述べんかったときは、前条第二項各号に定める者は、前項の請求をした者に対し、同条第二項の金銭等を交付することができるんやで。

第一項の規定による公告の費用は、同項の請求をした者の負担とするんや。

ワンポイント解説

「株券なくしてしもた...」っていう人のための救済措置やねん。困ってる人を助ける優しいルールや。

Aさんが株券をなくしてしもたとするやん。会社が「株券を提出してや」って言うてきたけど、Aさんは持ってへん。どうする?諦めなあかんのか?そんなことあらへん!Aさんは会社に頼んで、「利害関係人さん、Aさんに対価を渡してもええか?異議ある人は3か月以内に言うてや」っていう公告を出してもらうんや。3か月待って、誰も「待った」って言わへんかったら、無事に対価がもらえるねん。

公告費用はAさんが負担せなあかんけど、対価を受け取れへんよりマシやろ?株券を盗まれた人、火事で燃えてしもた人、色んな事情があるからな。そういう人たちも救済する、人間味のある仕組みやねん。株券がないからって権利まで失うのは不公平や。この条文は、困ってる人に手を差し伸べてくれるんや。

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