第221条 株券喪失登録簿
第221条 株券喪失登録簿
株券発行会社(株式会社がその株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした日の翌日から起算して一年を経過していない場合における当該株式会社を含む。以下この款(第二百二十三条、第二百二十七条及び第二百二十八条第二項を除く。)において同じ。)は、株券喪失登録簿を作成し、これに次に掲げる事項(以下この款において「株券喪失登録簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。
株券発行会社(株式会社がその株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした日の翌日から起算して一年を経過していない場合における当該株式会社を含む。以下この款(第二百二十三条、第二百二十七条及び第二百二十八条第二項を除く。)において同じ。)は、株券喪失登録簿を作成し、これに次に掲げる事項(以下この款において「株券喪失登録簿記載事項」という。)を記載し、又は記録せなあかん。
ワンポイント解説
この条文は、株券喪失登録簿の作成義務について定めています。株券発行会社は株券喪失登録簿を作成し、喪失した株券の番号、喪失者の氏名・住所、登録日などの株券喪失登録簿記載事項を記載または記録しなければなりません。
株券発行の定款規定を廃止した会社も、廃止日から1年間は株券喪失登録簿を備置する必要があります。これは、廃止前に喪失した株券についての権利関係を整理するためです。
この規定により、株券を喪失した株主の権利保護が図られます。登録簿の作成により、喪失株券に関する情報が一元管理され、不正な権利行使を防止できます。株券喪失登録制度の基盤として、株主の財産保護に重要な役割を果たします。
これ、株券を「なくしてしもた人リスト」を作るルールやねん。遺失物届みたいなもんや。
株券をなくしてしもた人がおったら、会社は「株券喪失登録簿」っていう帳簿を作って、そこに「誰が、いつ、どの番号の株券をなくしたか」を記録するんや。交番に落とし物を届けるのと同じで、ちゃんと記録に残しとくんやな。
なんでこんなことするかって?もし誰かが拾うた株券で「私が株主や!」って主張してきたら困るやろ?「いやいや、その株券はAさんがなくしたやつで、喪失登録されとるから無効やで」って言えるようにするためや。ちなみに、株券制度を廃止した会社も、廃止日から1年間はこの帳簿を保管せなあかん。過去の喪失株券の問題を整理する期間やねん。
簡単操作