第223条株券喪失登録の請求
株券を喪失した者は、法務省令で定めるところにより、株券発行会社に対し、当該株券についての株券喪失登録簿記載事項を株券喪失登録簿に記載し、又は記録すること(以下「株券喪失登録」という。)を請求することができるんやで。
ワンポイント解説
株券なくしてもうた時の救済ルールやな。権利を守る大事な仕組みやねん。
例えばな、うちが大事な定期券なくした時、駅に届け出るやろ?それと同じで、株券なくしたら会社に「株券なくしました」って登録してもらうんや。この登録したら、拾った人が勝手に使えへんようになるねん。1年間はその株券の権利がストップする。なんで1年もかかるん?って思うやろ?これはな、本当に持ち主がまだ見つけへんか、ちゃんと待ってあげる期間なんよ。遺失物法で落し物が3ヶ月保管されるんよりはちょい長いけど、株券は大事やから慎重なんやな。
1年経ったら新しい株券がもらえるんや。これってすごない?財布なくしたらお金は戻ってけえへんけど、株券は「紙」としての価値やなくて「株主の権利」が本質やから、ちゃんと保護されるんやで。ただし悪用されんように、登録は早めにせなあかんで。この喪失登録制度があるから、株券なくしても権利は守られる。安心して株式を持てる仕組みやねん。
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