おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第225条株券を所持する者による抹消の申請

株券喪失登録がされた株券を所持する者(その株券についての株券喪失登録者を除く。)は、法務省令で定めるところにより、株券発行会社に対し、当該株券喪失登録の抹消を申請することができるんや。ただし、株券喪失登録日の翌日から起算して一年を経過したときは、この限りやあらへん。

前項の規定による申請をしようとする者は、株券発行会社に対し、同項の株券を提出せなあかん。

第一項の規定による申請を受けた株券発行会社は、遅滞なく、同項の株券喪失登録者に対し、同項の規定による申請をした者の氏名又は名称及び住所並びに同項の株券の番号を通知せなあかんで。

株券発行会社は、前項の規定による通知の日から二週間を経過した日に、第二項の規定により提出された株券に係る株券喪失登録を抹消せなあかん。この場合においては、株券発行会社は、当該株券を第一項の規定による申請をした者に返還せなあかんで。

ワンポイント解説

「本当の持ち主が見つかった」っていう時の手続やねん。でも、タイムリミットがあるで。

Aさんが株券をなくして喪失登録したとするやん。ところが、後でBさんが「この株券拾いました」って会社に持ってきた。Bさんは1年以内やったら、「この株券は私のもんや。喪失登録を取り消してくれ」って申請できるんや。会社はAさんに「Bさんが株券持ってきはりましたけど」って知らせて、2週間待つ。Aさんが何も言わへんかったら、登録を抹消してBさんに株券を返すんやねん。公平な手続やろ?

でもな、1年経ってしもたらアウトや。もうAさんのもんに確定してしまうんや。株券は無効になって、Aさんに新しい株券が再発行される。「1年以内に名乗り出なさい」っていうタイムリミットがあるわけや。いつまでも「これ私のや」「いや私のや」って争ってたら、権利関係が確定せえへんからな。どこかで線を引く必要があるんやねん。この1年という期間が、真の持ち主を探す猶予期間であり、同時に権利を確定させる期限でもあるんや。

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