第231条 株券喪失登録簿の備置き及び閲覧等
第231条 株券喪失登録簿の備置き及び閲覧等
株券発行会社は、株券喪失登録簿をその本店(株主名簿管理人がある場合にあっては、その営業所)に備え置かなければならない。
何人も、株券発行会社の営業時間内は、いつでも、株券喪失登録簿(利害関係がある部分に限る。)について、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
株券発行会社は、株券喪失登録簿をその本店(株主名簿管理人がある場合にあっては、その営業所)に備え置かなあかん。
何人も、株券発行会社の営業時間内は、いつでも、株券喪失登録簿(利害関係がある部分に限る。)について、次に掲げる請求をすることができるんや。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてせなあかんで。
この条文は、株券喪失登録簿の備置場所と閲覧請求について定めています。会社は株券喪失登録簿を本店(株主名簿管理人がある場合はその営業所)に備え置かなければなりません。
何人も、営業時間内であればいつでも、利害関係のある部分について閲覧等を請求できます。ただし、請求の理由を明らかにする必要があります。これにより、不当な目的での閲覧を防止しつつ、正当な利害関係者の情報アクセスを保障しています。
この規定は、株券喪失登録の透明性を確保し、利害関係者の権利保護を図る目的があります。株主名簿の閲覧請求(第125条)と同様の趣旨で、会社情報の開示と適正な権利行使のバランスを取っています。
新株予約権原簿は、ちゃんと本店(管理人おる場合はその営業所)に置いとかなあかんで。情報公開の大原則やねん。
株主とか会社にお金貸してる人(債権者)は、営業時間内やったら見せてもらえるんや。ただし「なんで見たいん?」って聞かれるから、ちゃんと理由言わなあかんで。会社は基本的に「見せて」って言われたら拒めへんねん。でもな、明らかに権利と関係ない理由(例えば、ただの興味本位とか、会社の邪魔したいだけとか)やったら断れる。これって当たり前やんな。正当な理由ある人には開示する、でも悪用しようとする人は断る。バランス取れてるやろ?
うちが面白いと思うのは、「利害関係ある部分だけ」っていう制限やねん。全部見せるわけやないんよ。自分に関係ある情報だけ見られて、他の人のプライバシーは守られる。ちゃんとバランス取れてるやん。しかも営業時間内ならいつでもOKっていうのも、アクセスしやすくてええな。わざわざ予約せんでも、「ちょっと確認したいんやけど」って行ったら見せてもらえる。透明性ってこういうことやと思うんよ。隠すことないから、いつでもどうぞって。
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