第233条適用除外
非訟事件手続法第四編の規定は、株券については、適用せえへん。
ワンポイント解説
これは「昔の複雑な手続きはもう使わんでええで」っていう条文やねん。非訟事件手続法っていう別の法律の第4編には、公示催告とか除権決定とかいう手続きが書いてあるんやけど、株券についてはそれを使わんでええことになったんや。なんでかっていうと、会社法が株券喪失登録制度っていう、もっと簡単な仕組みを作ったからなんやで。
例えばな、昔はAさんが株券をなくしてしもうたら、裁判所に申し立てて、新聞に公告を載せて「この株券を持ってる人おりますか?」って広く呼びかけて、一定期間待って、それでようやく「なくした株券は無効です」っていう決定(除権決定)をもらえたんや。めっちゃ時間がかかるし、お金もかかるし、手続きも複雑で大変やってん。
でも会社法ができてからは、第223条から第232条までで勉強した株券喪失登録制度を使えばええようになったんや。会社に登録するだけやから、裁判所に行かんでもええし、新聞に公告出さんでもええし、ずっと簡単で早いんやで。法律も時代に合わせて進化していくんやなって思うわ。シンプルで速い方法があるなら、そっちを使う方がみんな助かるもんな。
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