おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第241条株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合

株式会社は、第二百三十八条第一項の募集において、株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与えることができるんや。この場合においては、募集事項のほか、次に掲げる事項を定めなあかん。

前項の場合には、同項第一号の株主(当該株式会社を除く。)は、その有する株式の数に応じて募集新株予約権の割当てを受ける権利を有するんや。ただし、当該株主が割当てを受ける募集新株予約権の数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てるもんとする。

第一項各号に掲げる事項を定める場合には、募集事項及び同項各号に掲げる事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法によって定めなあかんで。

株式会社は、第一項各号に掲げる事項を定めた場合には、同項第二号の期日の二週間前までに、同項第一号の株主(当該株式会社を除く。)に対し、次に掲げる事項を通知せなあかん。

第二百三十八条第二項から第四項まで及び前二条の規定は、第一項から第三項までの規定により株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合には、適用せえへんで。

ワンポイント解説

「既存の株主さんを大事にする」ルールやねん。新株予約権を新しく出す時、まず今の株主に「欲しい?」って聞くんや。持ってる株の数に応じて平等にチャンスもらえる。これ「株主割当て」っていうんやで。

例えばな、学校の制服が新デザインになった時、在校生に優先的に買う権利あげるようなもんや。外部の人より、今いる人を大切にする考え方やねん。株でも同じで、既存株主の持株比率が勝手に薄まらへんようにする保護策なんや。

2週間前に通知するってのがミソやで。急に「明日までに決めて!」やと、お金の準備もでけへんし、考える時間もないやろ?2週間あったら、家族と相談したり、銀行行ったり、ちゃんと検討できる。法律って、こういう「現実的な時間」をちゃんと考えてくれてるんやねん。

面白いのは、株主割当ての時は株主総会の決議いらんってとこやな。なんで?それはな、もう全員に平等にチャンス与えてるから、改めて「いいですか?」って聞く必要ないねん。最初から公平やったら、文句出えへんやろ?効率的でええ仕組みやと思うわ。

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