第244-2条 公開会社における募集新株予約権の割当て等の特則
第244-2条 公開会社における募集新株予約権の割当て等の特則
公開会社は、募集新株予約権の割当てを受けた申込者又は前条第一項の契約により募集新株予約権の総数を引き受けた者(以下この項において「引受人」と総称する。)について、第一号に掲げる数の第二号に掲げる数に対する割合が二分の一を超える場合には、割当日の二週間前までに、株主に対し、当該引受人(以下この項及び第五項において「特定引受人」という。)の氏名又は名称及び住所、当該特定引受人についての第一号に掲げる数その他の法務省令で定める事項を通知しなければならない。ただし、当該特定引受人が当該公開会社の親会社等である場合又は第二百四十一条の規定により株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与えた場合は、この限りでない。
前項第一号に規定する「交付株式」とは、募集新株予約権の目的である株式、募集新株予約権の内容として第二百三十六条第一項第七号ニに掲げる事項についての定めがある場合における同号ニの株式その他募集新株予約権の新株予約権者が交付を受ける株式として法務省令で定める株式をいう。
第一項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
第一項の規定にかかわらず、株式会社が同項の事項について割当日の二週間前までに金融商品取引法第四条第一項から第三項までの届出をしている場合その他の株主の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、第一項の規定による通知は、することを要しない。
総株主(この項の株主総会において議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主が第一項の規定による通知又は第三項の公告の日(前項の場合にあっては、法務省令で定める日)から二週間以内に特定引受人(その子会社等を含む。以下この項において同じ。)による募集新株予約権の引受けに反対する旨を公開会社に対し通知したときは、当該公開会社は、割当日の前日までに、株主総会の決議によって、当該特定引受人に対する募集新株予約権の割当て又は当該特定引受人との間の前条第一項の契約の承認を受けなければならない。ただし、当該公開会社の財産の状況が著しく悪化している場合において、当該公開会社の事業の継続のため緊急の必要があるときは、この限りでない。
第三百九条第一項の規定にかかわらず、前項の株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行わなければならない。
公開会社は、募集新株予約権の割当てを受けた申込者又は前条第一項の契約により募集新株予約権の総数を引き受けた者(以下この項において「引受人」と総称する。)について、第一号に掲げる数の第二号に掲げる数に対する割合が二分の一を超える場合には、割当日の二週間前までに、株主に対し、当該引受人(以下この項及び第五項において「特定引受人」という。)の氏名又は名称及び住所、当該特定引受人についての第一号に掲げる数その他の法務省令で定める事項を通知せなあかん。ただし、当該特定引受人が当該公開会社の親会社等である場合又は第二百四十一条の規定により株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与えた場合は、この限りやあらへん。
前項第一号に規定する「交付株式」とは、募集新株予約権の目的である株式、募集新株予約権の内容として第二百三十六条第一項第七号ニに掲げる事項についての定めがある場合における同号ニの株式その他募集新株予約権の新株予約権者が交付を受ける株式として法務省令で定める株式をいうんや。
第一項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができるんやで。
第一項の規定にかかわらず、株式会社が同項の事項について割当日の二週間前までに金融商品取引法第四条第一項から第三項までの届出をしている場合その他の株主の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、第一項の規定による通知は、することをいらんで。
総株主(この項の株主総会において議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主が第一項の規定による通知又は第三項の公告の日(前項の場合にあっては、法務省令で定める日)から二週間以内に特定引受人(その子会社等を含む。以下この項において同じ。)による募集新株予約権の引受けに反対する旨を公開会社に対し通知したときは、当該公開会社は、割当日の前日までに、株主総会の決議によって、当該特定引受人に対する募集新株予約権の割当て又は当該特定引受人との間の前条第一項の契約の承認を受けなあかん。ただし、当該公開会社の財産の状況が著しく悪化している場合において、当該公開会社の事業の継続のため緊急の必要があるときは、この限りやあらへんで。
第三百九条第一項の規定にかかわらず、前項の株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行わなあかんで。
この条文は、公開会社において特定の者に大量の新株予約権を割り当てる場合の特則を定めています。引受人が取得する株式数の割合が総株式数の2分の1を超える場合、会社は割当日の2週間前までに特定引受人の情報を株主に通知する必要があります(第1項)。既存株主の利益保護のための重要な規定です。
総株主の議決権の10分の1以上を有する株主が反対通知をした場合、会社は株主総会の承認を得なければなりません(第5項)。ただし、財産状況が著しく悪化し事業継続のため緊急の必要がある場合は例外とされ、柔軟な対応が可能です。この株主総会の決議要件は特別決議よりも緩和されています(第6項)。
金融商品取引法の届出をしている場合や親会社等が引受人の場合、株主割当ての場合は通知義務が免除されます。この制度により、支配権の移動につながる可能性のある大規模な新株予約権発行について、既存株主の関与と監視が確保され、会社支配の安定性と株主保護のバランスが図られています。
これは公開会社で、特定の人に大量の新株予約権を割り当てる時の特別ルールを決めた条文やねん。引受人がもらう新株予約権から将来もらえる株式が、会社の総株式数の2分の1を超えるようなケースのことや。こんな大規模な発行をすると、会社の支配権が変わる可能性があるやろ?せやから、割当日の2週間前までに株主に「誰にどれだけ割り当てますよ」って通知せなあかんことになっとるんやで。既存株主の権利を守るための大事なルールやねん。
例えばな、A社っていう会社が、B社に対して将来5000万株分の新株予約権を渡すとするやろ。A社の総株式数が8000万株やとしたら、B社が権利を行使したら過半数を握って、A社の支配権を持つことになるわけや。こんな大事なことを、既存の株主に何も知らせんと勝手に決めたらアカンやろ?せやから2週間前に「こういう計画があります」って通知するルールがあるんや。
さらに、議決権の10分の1以上を持ってる株主が「ちょっと待った!」って反対を通知したら、株主総会で承認を取らなあかんことになっとるんやで。ただし、会社が倒れそうで緊急に資金が必要な時は例外やけどな。これは第206条の募集株式の時と同じ考え方で、経営陣が勝手に会社を売り渡すのを防ぐための仕組みなんや。少数株主にも拒否権を与えて、民主主義を守っとるわけやな。
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