おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第248条

第六百七十六条から第六百八十条までの規定は、新株予約権付社債についての社債を引き受ける者の募集については、適用せえへん。

ワンポイント解説

「ルールの交通整理」をしてるんやで。新株予約権付社債って、新株予約権と社債がセットになってるやろ?そしたら、どっちのルール使うん?って問題が出てくるんや。この条文は「新株予約権のルールで統一するで」って決めてるねん。社債のルール(第676条〜第680条)は使わへんって。

例えばな、うちが学校と塾、両方の宿題ルール守らなあかんとしたら、どっちが優先か混乱するやろ?「学校の先生は『月曜提出』って言うて、塾の先生は『火曜提出』って言う」とか、そんなんなったら困るやん。せやから「こっちのルールだけでええよ」ってはっきりさせるんや。

なんでそうするん?それはな、同じもんに2つのルール適用したら、めっちゃややこしくなるからや。新株予約権付社債は「切り離せへんセット商品」やから、ルールも一つにまとめる方が合理的なんやねん。

これってシンプルでええやん?ごちゃごちゃ色んなルール適用せんで、一本化。覚えるのも楽やし、間違いも減る。新株予約権と社債、バラバラに扱えへんもんやから、ルールも統一する。スッキリしてて分かりやすいと思わへん?

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