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会社法

第250条 新株予約権原簿記載事項を記載した書面の交付等

第250条 新株予約権原簿記載事項を記載した書面の交付等

第250条 新株予約権原簿記載事項を記載した書面の交付等

前条第三号イの新株予約権者は、株式会社に対し、当該新株予約権者についての新株予約権原簿に記載され、若しくは記録された新株予約権原簿記載事項を記載した書面の交付又は当該新株予約権原簿記載事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができるんや。

前項の書面には、株式会社の代表取締役(指名委員会等設置会社にあっては、代表執行役。次項において同じ。)が署名し、又は記名押印せなあかん。

第一項の電磁的記録には、株式会社の代表取締役が法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなあかんで。

前三項の規定は、証券発行新株予約権及び証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権については、適用せえへん。

前条第三号イの新株予約権者は、株式会社に対し、当該新株予約権者についての新株予約権原簿に記載され、若しくは記録された新株予約権原簿記載事項を記載した書面の交付又は当該新株予約権原簿記載事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。

前項の書面には、株式会社の代表取締役(指名委員会等設置会社にあっては、代表執行役。次項において同じ。)が署名し、又は記名押印しなければならない。

第一項の電磁的記録には、株式会社の代表取締役が法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

前三項の規定は、証券発行新株予約権及び証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権については、適用しない。

前条第三号イの新株予約権者は、株式会社に対し、当該新株予約権者についての新株予約権原簿に記載され、若しくは記録された新株予約権原簿記載事項を記載した書面の交付又は当該新株予約権原簿記載事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができるんや。

前項の書面には、株式会社の代表取締役(指名委員会等設置会社にあっては、代表執行役。次項において同じ。)が署名し、又は記名押印せなあかん。

第一項の電磁的記録には、株式会社の代表取締役が法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなあかんで。

前三項の規定は、証券発行新株予約権及び証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権については、適用せえへん。

ワンポイント解説

これ、新株予約権者が「私の権利を証明する書類をちょうだい」って言える権利やねん。

新株予約権を持っとる人が、「私がこの新株予約権を持ってることを証明したい」って思ったとするやん。例えば、銀行でお金を借りる時の担保にしたいとか、誰かに売りたい時に「ホンマに持っとるで」って見せたいとか。そういう時に、会社に「原簿に書いてある私の情報を書いた証明書をちょうだい」って請求できるんや。

その証明書には社長の署名か判子が必要や。偽造防止のためやな。ただし、紙の券面が発行されてる新株予約権は、券面自体が証明書みたいなもんやから、この手続きはいらんねん。合理的やろ?

この条文は、新株予約権者が自己の新株予約権原簿記載事項を記載した書面または電磁的記録の交付・提供を請求できる権利を定めています。新株予約権者は、自己に関する原簿の記載内容を確認し、証明書として利用することができます。

交付する書面には代表取締役(指名委員会等設置会社では代表執行役)の署名または記名押印が必要であり(第2項)、電磁的記録には法務省令で定める措置が必要です(第3項)。これにより、書面・記録の真正性が担保されています。

ただし、証券発行新株予約権および証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権については、この規定は適用されません(第4項)。券面自体が権利を表章するため、原簿記載事項の交付を求める必要がないためです。新株予約権者の権利確認と証明の手段を提供する規定です。

これ、新株予約権者が「私の権利を証明する書類をちょうだい」って言える権利やねん。

新株予約権を持っとる人が、「私がこの新株予約権を持ってることを証明したい」って思ったとするやん。例えば、銀行でお金を借りる時の担保にしたいとか、誰かに売りたい時に「ホンマに持っとるで」って見せたいとか。そういう時に、会社に「原簿に書いてある私の情報を書いた証明書をちょうだい」って請求できるんや。

その証明書には社長の署名か判子が必要や。偽造防止のためやな。ただし、紙の券面が発行されてる新株予約権は、券面自体が証明書みたいなもんやから、この手続きはいらんねん。合理的やろ?

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