第253条新株予約権者に対する通知等
株式会社が新株予約権者に対してする通知又は催告は、新株予約権原簿に記載し、又は記録した当該新株予約権者の住所(当該新株予約権者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りるんや。
前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したもんとみなす。
新株予約権が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、株式会社が新株予約権者に対してする通知又は催告を受領する者一人を定め、当該株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知せなあかん。この場合においては、その者を新株予約権者とみなして、前二項の規定を適用するんやで。
前項の規定による共有者の通知がない場合には、株式会社が新株予約権の共有者に対してする通知又は催告は、そのうちの一人に対してすれば足りるんや。
会社から新株予約権者への通知方法を決めてるんやで。また出てきたな、「到達擬制」!会社が新株予約権者に通知する時、原簿に書いてある住所に送ったらOK。実際に届いてへんくても「届いたことにする」んや。これないと、会社は永遠に「届いたかな?」って確認せなあかんようになるやん。
例えばな、会社が「新株予約権の行使期限迫ってますよ」って通知出したとするやろ。原簿に書いてある住所に送った。でもAさんが引っ越してて届かへんかった。それでも「通常やったら届いてるはずの時に届いた」ことになるんや。厳しいって思う?でもな、どこかで区切りつけなあかんねん。
せやから、新株予約権者は自分の住所変更したら、ちゃんと会社に知らせる責任があるんや。引っ越したのに届け出さんかったら、大事な通知届かへんで。それは自己責任やねん。自分の情報は自分で管理する、これ大人の基本やろ?
共有の時の話も出てくるで。何人かで新株予約権持ってる時、「代表1人決めてな」って。決めへんかったら、会社は誰か1人に送ったらええことになってる。これも合理的やと思わへん?全員にバラバラに送るより、代表に一本化した方が効率的やもんな。窓口一つの方がスムーズやねん。
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