第254条新株予約権の譲渡
新株予約権者は、その有する新株予約権を譲渡することができるんや。
前項の規定にかかわらず、新株予約権付社債に付された新株予約権のみを譲渡することはできへん。ただし、当該新株予約権付社債についての社債が消滅したときは、この限りやあらへんで。
新株予約権付社債についての社債のみを譲渡することはできへん。ただし、当該新株予約権付社債に付された新株予約権が消滅したときは、この限りやあらへん。
ワンポイント解説
新株予約権の譲渡(売ったり買ったり)のルールを決めてるんやで。基本的には自由に売ったり買ったりできるで!でもな、新株予約権付社債の時は要注意や。新株予約権と社債がセットになってるやつな。これ、バラバラには売れへんのや。
例えばな、うちが「おまけ付きお菓子」買うたとするやろ?「おまけだけ売ります」「お菓子だけ売ります」ってバラ売りできへんやん。セット商品はセットで買うもんやろ?それと同じや。新株予約権付社債はセット商品やから、セットで取引するんが原則なんよ。なんでか?セットだから価値があるねん。
でもな、片方が消えてもうたら話は別やで。社債が返済されて消えたら、新株予約権だけ残る。その時は新株予約権だけ売ってもOK。逆に、新株予約権が期限切れで消えたら、社債だけ売れる。片方だけになったら、それを自由に取引できる。これって現実的やんな?
この柔軟性がええと思うねん。「絶対バラバラにしたらアカン」ってガチガチやなくて、状況に応じて対応できる。実態に合わせたルールやから、使いやすいんやで。法律って、こういう現実的な配慮があるとええよな。
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