第257条新株予約権の譲渡の対抗要件
新株予約権の譲渡は、その新株予約権を取得した者の氏名又は名称及び住所を新株予約権原簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができへん。
記名式の新株予約権証券が発行されている証券発行新株予約権及び記名式の新株予約権付社債券が発行されている証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権についての前項の規定の適用については、同項中「株式会社その他の第三者」とあるのは、「株式会社」とするんや。
第一項の規定は、無記名新株予約権及び無記名新株予約権付社債に付された新株予約権については、適用せえへんで。
新株予約権の譲渡の「対抗要件」を決めてるんやで。対抗要件っていうのは、「正式に持ち主として認めてもらう手続き」やな。新株予約権を誰かから買うた!でも、ちゃんと「私が持ち主です」って主張するには、原簿に名前書いてもらわなあかんねん。口約束だけやとダメで、ちゃんと原簿に記録せなあかん。
例えばな、AさんがBさんに新株予約権を売ったとするやろ。でもBさんが原簿の名義変更してへんかったら、会社から見たら「まだAさんが持ち主」なんや。通知もAさんに行くし、権利行使もAさんしかでけへん。せやからBさんは急いで原簿に「私が新しい持ち主です」って書いてもらわなアカンわけや。
ただし、記名式の証券(紙に名前書いてあるタイプ)の時はちょい違うで。第三者に対しては、紙(証券)持ってたら「私が持ち主」って言える。でも会社に対しては原簿の名義変更いるんや。これってなんでか?会社は紙じゃなくて原簿見て判断するからやねん。分かりやすいやろ?
無記名式(名前書いてへんタイプ)やったら、もっとシンプル。証券持ってる人が持ち主!それだけ。原簿とか関係ない。現金と同じやな。持ってる人のもん。これ、証券の種類によってルールが違うんや。実態に合わせた賢い仕組みやと思うわ。
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