おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第259条新株予約権者の請求によらない新株予約権原簿記載事項の記載又は記録

株式会社は、次の各号に掲げる場合には、当該各号の新株予約権の新株予約権者に係る新株予約権原簿記載事項を新株予約権原簿に記載し、又は記録せなあかん。

前項の規定は、無記名新株予約権及び無記名新株予約権付社債に付された新株予約権については、適用せえへんで。

ワンポイント解説

会社が「自分で」原簿を更新するパターンを決めてるんやで。普通は新株予約権者が「名義変更してください」って申し出るんやけど、相続とか合併とかの時は、会社が自分で原簿書き換えなあかんのや。なんで?それはな、法律で自動的に権利移るから、わざわざ申請待つ必要ないねん。

例えばな、新株予約権持ってたAさんが亡くなって、息子のBさんに相続されたとするやろ。この時、Bさんが「変更してください」って言うてくるん待っとったら、いつまで経っても原簿が古いままや。通知もAさん宛に出してまうし、混乱するやん。せやから会社が積極的に「あ、Aさん亡くなったな。Bさんに書き換えよ」ってするんや。

これで原簿の正確性が保たれるねん。古い情報のままやと、誰に通知出したらええかわからへんし、トラブルの元やろ?会社が責任持って最新の状態に保つ、これ大事やで。「人任せにせず、自分で管理する」っていう積極性が大切なんや。

ただし無記名式は例外な。あれは証券持ってる人が持ち主やから、原簿管理いらんもんな。証券の種類によって、管理方法も変わる。柔軟で合理的なシステムやと思うわ。

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