おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第260条新株予約権者の請求による新株予約権原簿記載事項の記載又は記録

新株予約権を当該新株予約権を発行した株式会社以外の者から取得した者(当該株式会社を除く。以下この節において「新株予約権取得者」という。)は、当該株式会社に対し、当該新株予約権に係る新株予約権原簿記載事項を新株予約権原簿に記載し、又は記録することを請求することができるんや。

前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した新株予約権の新株予約権者として新株予約権原簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してせなあかん。

前二項の規定は、無記名新株予約権及び無記名新株予約権付社債に付された新株予約権については、適用せえへんで。

ワンポイント解説

新株予約権を買うた人が「私が新しい持ち主や」って原簿に書いてもらう手続を決めてるんやで。株式の名義書換と同じや。AさんからBさんに新株予約権を譲渡したとするやろ。でも、原簿にはまだAさんの名前が載っとる。このままやと、会社はBさんを新株予約権者として認めてくれへんねん。

例えばな、Bさんが「私が新株予約権行使したいです」って会社に言うても、原簿見たら「Aさんが持ち主やん」ってなるわけや。せやから、Bさんは会社に「私が新しい持ち主やから、原簿に私の名前を書いてや」って請求するんや。これが名義書換請求やねん。

ただし、原則としてAさん(譲渡人)と一緒に請求せなあかん。なんでかって?「私が買いました」「いや、私も買いました」って二重譲渡のトラブルを防ぐためや。AさんとBさんが一緒に「確かにBさんに譲渡しました」って言うてくれたら、会社も安心して原簿を書き換えられるやろ?

もちろん例外もあるで。利害関係人の利益を害さへん場合(法務省令で決まってる)は、Bさん単独で請求できる。柔軟性も大事やねん。でも無記名式は対象外。あれは証券持ってる人が持ち主やから、原簿の名義書換いらんもんな。

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