第261条
前条の規定は、新株予約権取得者が取得した新株予約権が譲渡制限新株予約権である場合には、適用せえへん。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りやあらへんで。
ワンポイント解説
譲渡制限新株予約権の名義書換のルールを決めてるんやで。譲渡制限新株予約権っていうのは、「勝手に売ったらアカン」タイプやな。会社の許可なしに譲渡できへんねん。せやから、許可もらってへん人が「名義書換してください」って言うても、「いやいや、許可もらってへんやん」って断れるんや。
例えばな、AさんがBさんに譲渡制限新株予約権を売ったとするやろ。でも会社の許可もらってへん。この状態でBさんが「原簿に私の名前書いてや」って言うても、会社は「許可なしの譲渡は認めへんで」って断れるわけや。当たり前やんな。制限の意味なくなるもん。
でもな、例外もあるで。会社が「ええよ」って許可出した時とか、相続で受け継いだ時とか、そういう時は名義書換できる。相続は自分の意志やないから、制限する意味ないもんな。会社に売り戻す時も当然OK。こういう正当な理由がある時は、ちゃんと対応してもらえるんや。
この仕組み、会社の「誰を新株予約権者にするか選びたい」っていう気持ちと、「ちゃんと権利買った人は守りたい」っていう気持ち、両方大事にしてるんや。バランスが取れてると思わへん?会社も安心、買った人も保護される。ウィンウィンやねん。
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