おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第264条譲渡等承認請求の方法

次の各号に掲げる請求(以下この款において「譲渡等承認請求」という。)は、当該各号に定める事項を明らかにしてせなあかん。

ワンポイント解説

譲渡等承認請求をするときの「やり方のルール」を決めてるんや。前の第262条と第263条で「承認請求できるで」って権利は認められてるんやけど、じゃあ具体的にどうやって請求するんかっていうと、必要な情報をちゃんと全部明らかにして請求せなあかんねん。つまり「とにかく承認してください」って漠然と言うんやなくて、詳しい内容を教えなあかんわけや。

例えばな、Eさんが会社に承認請求するとするやろ。そしたら「どの新株予約権を誰に譲りたいんか」「譲る相手の名前と住所は何か」「何個の新株予約権を譲るんか」とか、会社が判断に必要な情報を全部伝えなあかんねん。もしEさんが「新株予約権を誰かに譲りたいんやけど、承認して」って曖昧なこと言うたら、会社は「誰に譲るんか分からへんのに、どうやって承認の可否を決めたらええねん?」って困ってしまうやろ?

このルールがあることで、会社も株主も、後でトラブルになることが防げるんや。「そんな情報聞いてへんかった」とか「言った言わへん」の水掛け論にならへんように、最初から「こういう情報を出してな」ってはっきり決めといてるわけやな。手続きを明確にしとくことで、みんなが安心して譲渡の話を進められるんやで。これが法律の「予測可能性」っていう大事な考え方やねん。

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