第264条 譲渡等承認請求の方法
第264条 譲渡等承認請求の方法
次の各号に掲げる請求(以下この款において「譲渡等承認請求」という。)は、当該各号に定める事項を明らかにしてしなければならない。
次の各号に掲げる請求(以下この款において「譲渡等承認請求」という。)は、当該各号に定める事項を明らかにしてせなあかん。
この条文は、譲渡等承認請求(第262条・第263条の承認請求)の方法を定めています。請求者は、譲渡する新株予約権の内容、譲受人の氏名・住所など、法定の事項を明らかにして請求する必要があります。これにより、会社が承認の可否を適切に判断できます。
譲渡等承認請求の方式を明確にすることで、会社と請求者の間の手続きが円滑に進み、紛争を防止できます。株式の譲渡承認請求(第137条)と同様の趣旨です。
この規定により、譲渡制限新株予約権の譲渡に関する手続きの透明性と適正性が確保され、会社の閉鎖性維持と取引の安全性が両立されます。
譲渡等承認請求をするときの「やり方のルール」を決めてるんや。前の第262条と第263条で「承認請求できるで」って権利は認められてるんやけど、じゃあ具体的にどうやって請求するんかっていうと、必要な情報をちゃんと全部明らかにして請求せなあかんねん。つまり「とにかく承認してください」って漠然と言うんやなくて、詳しい内容を教えなあかんわけや。
例えばな、Eさんが会社に承認請求するとするやろ。そしたら「どの新株予約権を誰に譲りたいんか」「譲る相手の名前と住所は何か」「何個の新株予約権を譲るんか」とか、会社が判断に必要な情報を全部伝えなあかんねん。もしEさんが「新株予約権を誰かに譲りたいんやけど、承認して」って曖昧なこと言うたら、会社は「誰に譲るんか分からへんのに、どうやって承認の可否を決めたらええねん?」って困ってしまうやろ?
このルールがあることで、会社も株主も、後でトラブルになることが防げるんや。「そんな情報聞いてへんかった」とか「言った言わへん」の水掛け論にならへんように、最初から「こういう情報を出してな」ってはっきり決めといてるわけやな。手続きを明確にしとくことで、みんなが安心して譲渡の話を進められるんやで。これが法律の「予測可能性」っていう大事な考え方やねん。
簡単操作