おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第265条 譲渡等の承認の決定等

第265条 譲渡等の承認の決定等

第265条 譲渡等の承認の決定等

株式会社が第二百六十二条又は第二百六十三条第一項の承認をするか否かの決定をするには、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなあかん。ただし、新株予約権の内容として別段の定めがある場合は、この限りやあらへん。

株式会社は、前項の決定をしたときは、譲渡等承認請求をした者に対し、当該決定の内容を通知せなあかんで。

株式会社が第二百六十二条又は第二百六十三条第一項の承認をするか否かの決定をするには、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、新株予約権の内容として別段の定めがある場合は、この限りでない。

株式会社は、前項の決定をしたときは、譲渡等承認請求をした者に対し、当該決定の内容を通知しなければならない。

株式会社が第二百六十二条又は第二百六十三条第一項の承認をするか否かの決定をするには、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなあかん。ただし、新株予約権の内容として別段の定めがある場合は、この限りやあらへん。

株式会社は、前項の決定をしたときは、譲渡等承認請求をした者に対し、当該決定の内容を通知せなあかんで。

ワンポイント解説

承認請求を受けた会社がどうやって決めるか、そして決めたらどうするかっていう大事な手続きを定めてるんや。会社が「OK」か「NG」を決めるときは、ちゃんと株主総会か取締役会で決議せなあかんねん。社長が一人で勝手に「ええよ」とか「アカン」って決めたらあかんのや。ただし、最初に新株予約権を作るときに「社長が決める」とか別のルールを決めといたら、それでもかまへんねん。

例えばな、Fさんから承認請求が来たとするやろ。会社は株主総会か取締役会を開いて、「Fさんが言うてる相手に譲らせてもええか」って話し合うんや。小さい会社やったら、わざわざ総会を開くんは大変やから、定款で「社長が決める」ってルールにしといたら、社長がパパッと判断できて効率的やろ?そして決まったら、必ずFさんに結果を知らせなあかんねん。「承認しました」とか「残念やけど承認できませんでした」ってちゃんと通知するんや。

この「ちゃんと教える」っていうルールがめちゃくちゃ大事なんやで。会社が決めるだけ決めて、請求した人に何も教えへんかったら、請求した人はいつまでも「どうなったんやろ?」って待ちぼうけやろ?結果が分かったら、「よっしゃ、譲渡を進めよう」とか「ダメやったから別の方法を考えよう」って次の行動に移れるわけや。決定と通知をセットにすることで、みんなが困らへん仕組みになってるんやな。

この条文は、譲渡等承認の決定機関と通知義務を定めています。承認の可否は原則として株主総会(取締役会設置会社では取締役会)の決議によりますが、新株予約権の内容で別段の定めをすることも可能です(第1項)。柔軟な機関設計が認められています。

会社は決定をしたら、請求者に対してその内容を通知する義務があります(第2項)。これにより請求者は結果を知り、次の行動(譲渡の実行、会社による買取請求など)を決定できます。

この規定により、譲渡承認手続きの透明性が確保され、請求者の権利保護と会社の意思決定の適正性が両立されます。株式の譲渡承認決定(第139条)と同様の制度です。

承認請求を受けた会社がどうやって決めるか、そして決めたらどうするかっていう大事な手続きを定めてるんや。会社が「OK」か「NG」を決めるときは、ちゃんと株主総会か取締役会で決議せなあかんねん。社長が一人で勝手に「ええよ」とか「アカン」って決めたらあかんのや。ただし、最初に新株予約権を作るときに「社長が決める」とか別のルールを決めといたら、それでもかまへんねん。

例えばな、Fさんから承認請求が来たとするやろ。会社は株主総会か取締役会を開いて、「Fさんが言うてる相手に譲らせてもええか」って話し合うんや。小さい会社やったら、わざわざ総会を開くんは大変やから、定款で「社長が決める」ってルールにしといたら、社長がパパッと判断できて効率的やろ?そして決まったら、必ずFさんに結果を知らせなあかんねん。「承認しました」とか「残念やけど承認できませんでした」ってちゃんと通知するんや。

この「ちゃんと教える」っていうルールがめちゃくちゃ大事なんやで。会社が決めるだけ決めて、請求した人に何も教えへんかったら、請求した人はいつまでも「どうなったんやろ?」って待ちぼうけやろ?結果が分かったら、「よっしゃ、譲渡を進めよう」とか「ダメやったから別の方法を考えよう」って次の行動に移れるわけや。決定と通知をセットにすることで、みんなが困らへん仕組みになってるんやな。

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