第266条 株式会社が承認をしたとみなされる場合
第266条 株式会社が承認をしたとみなされる場合
株式会社が譲渡等承認請求の日から二週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に前条第二項の規定による通知をしなかった場合には、第二百六十二条又は第二百六十三条第一項の承認をしたものとみなす。ただし、当該株式会社と当該譲渡等承認請求をした者との合意により別段の定めをしたときは、この限りでない。
株式会社が譲渡等承認請求の日から二週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に前条第二項の規定による通知をしなかった場合には、第二百六十二条又は第二百六十三条第一項の承認をしたもんとみなす。ただし、当該株式会社と当該譲渡等承認請求をした者との合意により別段の定めをしたときは、この限りやあらへんで。
この条文は、会社が一定期間内に承認の可否を通知しなかった場合の効果を定めています。譲渡等承認請求から2週間以内(定款でこれより短い期間を定めることも可能)に通知しなければ、承認したものとみなされます。会社の不作為による請求者の不利益を防止する規定です。
ただし、会社と請求者の合意で別段の定めをすれば、この期間制限は適用されません(ただし書)。実務上の必要に応じた柔軟な対応が可能です。
このみなし承認制度により、請求者は一定期間経過後には確実に譲渡を実行できるようになり、取引の安全性と予測可能性が確保されます。株式の譲渡承認に関する規定(第145条)と同様の趣旨です。
この条文は「みなし承認」っていう面白いルールを決めてるんや。会社が承認請求を受けてから2週間以内に返事をせえへんかったら、自動的に「承認した」ってことになるんやで。会社がサボって返事を忘れてても、請求した人は救われるわけや。「2週間も待ったのに何も返事ないやん。じゃあOKってことで進めるわ」ってできるねん。これは請求者を守るための大事な仕組みやな。
例えばな、Gさんが会社に承認請求を出したとするやろ。でも会社が忙しくて、うっかり返事するのを忘れてしもうたんや。そのまま2週間が過ぎてしまったら、自動的に「会社はGさんの請求を承認した」ってことになるんや。Gさんは「返事ないけど、もう承認されたってことやな」って安心して譲渡を進められるわけやな。ただし、Gさんと会社が話し合って「3週間待ってもらえますか?」って合意してたら、それでもええねん。柔軟性も認められてるんや。
このルールの素晴らしいところは、会社と請求者のバランスを取ってるところやねん。請求者は「いつまでも宙ぶらりんで困る」っていう不利益から守られるし、会社も「ちゃんと期限内に返事せなあかん」っていうプレッシャーを持つことになるから、きちんと対応するインセンティブが働くわけや。どっちにとってもフェアな仕組みになってるんやで。法律って、こうやって弱い立場の人を守りつつ、強い立場の人にもちゃんと責任を持たせるんやな。
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