第267条 新株予約権の質入れ
第267条 新株予約権の質入れ
新株予約権者は、その有する新株予約権に質権を設定することができる。
前項の規定にかかわらず、新株予約権付社債に付された新株予約権のみに質権を設定することはできない。ただし、当該新株予約権付社債についての社債が消滅したときは、この限りでない。
新株予約権付社債についての社債のみに質権を設定することはできない。ただし、当該新株予約権付社債に付された新株予約権が消滅したときは、この限りでない。
証券発行新株予約権の質入れは、当該証券発行新株予約権に係る新株予約権証券を交付しなければ、その効力を生じない。
証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権の質入れは、当該証券発行新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券を交付しなければ、その効力を生じない。
新株予約権者は、その有する新株予約権に質権を設定することができるんや。
前項の規定にかかわらず、新株予約権付社債に付された新株予約権のみに質権を設定することはできへん。ただし、当該新株予約権付社債についての社債が消滅したときは、この限りやあらへん。
新株予約権付社債についての社債のみに質権を設定することはできへん。ただし、当該新株予約権付社債に付された新株予約権が消滅したときは、この限りやあらへんで。
証券発行新株予約権の質入れは、当該証券発行新株予約権に係る新株予約権証券を交付しなければ、その効力を生じへん。
証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権の質入れは、当該証券発行新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券を交付しなければ、その効力を生じへんで。
この条文は、新株予約権の質入れを認めています(第1項)。新株予約権者は、融資を受ける際の担保として新株予約権に質権を設定できます。新株予約権の財産的価値を活用した資金調達が可能となります。
ただし、新株予約権付社債に付された新株予約権のみに質権を設定することはできません(第2項本文)。新株予約権と社債の一体性を維持するためです。社債が消滅した場合は、新株予約権のみが残るため質入れが可能です(第2項ただし書)。
この規定により、新株予約権の流動性と担保価値が高まり、新株予約権者の資金調達手段が拡大します。一方で、新株予約権付社債の一体性も適切に保護されています。
新株予約権を「担保」として使えるっていう話なんや。新株予約権者は、自分が持ってる新株予約権に質権を設定できるねん。質権っていうのは、簡単に言うたら「これを担保に入れてお金を借りる」っていう仕組みやな。時計を質屋に預けてお金を借りるんと同じ発想や。新株予約権にも財産的な価値があるから、それを使ってお金を借りられるわけやで。
例えばな、Hさんが新株予約権を持ってて、急にお金が必要になったとするやろ。せやけど新株予約権を売ってしまうんはもったいないと思ってるんや。そういうときにHさんは、銀行に行って「この新株予約権を担保に入れるから、お金を貸してください」って頼めるわけやな。質に入れるだけやから、お金を返したら新株予約権は戻ってくるで。ただし、新株予約権付社債(新株予約権と社債がセットになってるやつ)の場合は、バラバラに質に入れることはできひんねん。セットで質に入れるか、両方とも質に入れへんか、どっちかやで。
この質入れっていう仕組みがあることで、新株予約権の流動性が高まるんや。流動性っていうのは「お金に換えやすさ」のことやな。新株予約権を持ってる人は、すぐに現金が必要なときでも、権利を手放さずに資金調達できる選択肢が増えるわけや。法律が「新株予約権は価値あるもんやで」って認めてくれてるからこそ、担保として使えるんやで。これは新株予約権者にとって、めちゃくちゃありがたい制度やと思うわ。
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