第269条 新株予約権原簿の記載等
第269条 新株予約権原簿の記載等
新株予約権に質権を設定した者は、株式会社に対し、次に掲げる事項を新株予約権原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
前項の規定は、無記名新株予約権及び無記名新株予約権付社債に付された新株予約権については、適用しない。
新株予約権に質権を設定した者は、株式会社に対し、次に掲げる事項を新株予約権原簿に記載し、又は記録することを請求することができるんや。
前項の規定は、無記名新株予約権及び無記名新株予約権付社債に付された新株予約権については、適用せえへんで。
この条文は、新株予約権に質権を設定した者(質権設定者)が、会社に対して質権者の氏名・住所などを新株予約権原簿に記載することを請求できる権利を定めています(第1項)。この請求により、対抗要件(第268条第1項)を具備できます。
無記名新株予約権および無記名新株予約権付社債に付された新株予約権については、この規定は適用されません(第2項)。無記名証券は券面占有が権利の帰属と質権の公示方法となるため、原簿記載制度は不要です。
この規定により、質権設定者は適切に対抗要件を具備でき、質権者の権利が保護されます。新株予約権の譲渡における名義書換請求(第260条)と同様の制度です。
これは新株予約権を質に入れた人(質権設定者)が、会社に対して「質権者の情報を原簿に記録してください」って請求できる権利を定めた条文やねん。前の第268条で「原簿に記録せなあかん」って話が出てきたけど、その記録を請求する手続きを具体的に決めたのがこの条文なんや。質権設定者がこの請求をすることで、ちゃんと対抗要件を備えることができるわけやねん。
例えばな、Aさんが銀行から300万円借りて、自分が持っとる新株予約権を担保として質に入れたとするやろ。その時にAさん(質権設定者)が会社に「銀行の名前と住所を原簿に書いてください」って請求するんや。会社がそれを原簿に記録したら、銀行の質権が法的に認められて、他の人にも「この新株予約権には質権がついてますよ」って主張できるようになるわけやな。
ただし、無記名の新株予約権については、この規定は適用されへんねん。無記名っていうのは、誰が持ち主かが書いてないタイプのことや。こういうのは、証券を持ってる人が権利者っていう扱いやから、原簿に記録する意味がないんやで。証券の種類によってルールが違うっていうのも、もう慣れたやろ?法律は状況に応じて柔軟に対応してくれるんやねん。
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