第270条 新株予約権原簿の記載事項を記載した書面の交付等
第270条 新株予約権原簿の記載事項を記載した書面の交付等
前条第一項各号に掲げる事項が新株予約権原簿に記載され、又は記録された質権者(以下「登録新株予約権質権者」という。)は、株式会社に対し、当該登録新株予約権質権者についての新株予約権原簿に記載され、若しくは記録された同項各号に掲げる事項を記載した書面の交付又は当該事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。
前項の書面には、株式会社の代表取締役(指名委員会等設置会社にあっては、代表執行役。次項において同じ。)が署名し、又は記名押印しなければならない。
第一項の電磁的記録には、株式会社の代表取締役が法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
前三項の規定は、証券発行新株予約権及び証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権については、適用しない。
前条第一項各号に掲げる事項が新株予約権原簿に記載され、又は記録された質権者(以下「登録新株予約権質権者」という。)は、株式会社に対し、当該登録新株予約権質権者についての新株予約権原簿に記載され、若しくは記録された同項各号に掲げる事項を記載した書面の交付又は当該事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができるんや。
前項の書面には、株式会社の代表取締役(指名委員会等設置会社にあっては、代表執行役。次項において同じ。)が署名し、又は記名押印せなあかん。
第一項の電磁的記録には、株式会社の代表取締役が法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなあかんで。
前三項の規定は、証券発行新株予約権及び証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権については、適用せえへん。
この条文は、登録新株予約権質権者(質権者として新株予約権原簿に記載・記録された者)が、自己に関する原簿記載事項を記載した書面または電磁的記録の交付・提供を請求できることを定めています(第1項)。質権者は自己の登録内容を確認し、証明に利用できます。
書面には代表取締役(指名委員会等設置会社では代表執行役)の署名または記名押印が必要です(第2項)。電磁的記録にも同等の措置が必要とされ(第3項)、書面・記録の真正性が担保されます。
この規定により、登録新株予約権質権者は自己の権利を確認し、必要に応じて第三者に証明することができます。新株予約権者に対する同様の規定(第250条)と同じ趣旨で、質権者の保護と手続きの透明性を確保しています。
これは登録新株予約権質権者(原簿に名前が記録された質権者)が、自分の登録内容を記載した書面や電磁的記録をもらう権利を定めた条文やねん。質権者は会社に対して「私が質権者やっていう証明書をください」って請求できるんや。この書面や記録には、会社の代表取締役の署名か判子が必要で、それによって公式な証明書としての効力を持つようになるんやで。
例えばな、Aさんが銀行に新株予約権を質に入れて、その情報が原簿に記録されたとするやろ。銀行が後日、「うちが質権者やっていう証明が欲しいわ」って思ったら、会社に請求できるんや。会社は原簿の記録内容を書面に書いて、社長の署名か判子を押して渡してくれる。これで銀行は他の人に対して「公式に認められた質権者ですよ」って示すことができるわけやな。
これは第250条の新株予約権者向けの規定と同じ仕組みやねん。新株予約権者も質権者も、どちらも自分の権利を証明する手段を持っとく必要があるやろ?だから法律は平等に保護しとるんや。ちなみに、紙の新株予約権証券が発行されとる場合は、この規定は適用されへん。証券そのものが証明になるから、わざわざ証明書をもらう必要がないんやねん。
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