おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第271条登録新株予約権質権者に対する通知等

株式会社が登録新株予約権質権者に対してする通知又は催告は、新株予約権原簿に記載し、又は記録した当該登録新株予約権質権者の住所(当該登録新株予約権質権者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りるんや。

前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したもんとみなす。

ワンポイント解説

これは会社が登録新株予約権質権者に通知や催告を送る時のルールを決めた条文やねん。会社は、新株予約権原簿に記録されとる質権者の住所(もしくは質権者が別に指定した連絡先)に通知を送ったら、それで会社の義務は果たしたことになるんや。実際に届かんかったとしても、「通常やったら届くはずの時に届いたことにする」っていう扱い(到達擬制)になるんやで。これは株主に対する通知の第126条と同じ仕組みやねん。

例えばな、A銀行が質権者として原簿に記録されとったとするやろ。銀行の住所は「大阪市〇〇町1-2-3」って登録されとる。会社が新株予約権について大事な通知を送る時、この住所に郵便で送ったら、それで会社の仕事は終わりや。もし銀行が引っ越して「京都市△△町4-5-6」に移転したのに、会社に住所変更を届け出てなかったら、通知は届かへんかもしれへんけど、法律的には「届いたもの」として扱われるんやで。

これって厳しいルールに見えるかもしれへんけど、実は公平なんやねん。会社がいちいち質権者の居場所を探し回るんは大変やし、手続きが進まへんやろ?一方で、質権者も自分の権利を守りたいんやったら、住所はちゃんと最新にしとく責任があるわけや。お互いに責任を持つことで、スムーズに手続きが進むようになっとるんやで。法律っていうのは、一方的に厳しいんやなくて、バランスを大事にしとるんやな。

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