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第272条 新株予約権の質入れの効果

第272条 新株予約権の質入れの効果

第272条 新株予約権の質入れの効果

株式会社が次に掲げる行為をした場合には、新株予約権を目的とする質権は、当該行為によって当該新株予約権の新株予約権者が受けることのできる金銭等について存在するんや。

登録新株予約権質権者は、前項の金銭等(金銭に限る。)を受領し、他の債権者に先立って自己の債権の弁済に充てることができるんや。

株式会社が次の各号に掲げる行為をした場合において、前項の債権の弁済期が到来しとらんときは、登録新株予約権質権者は、当該各号に定める者に同項に規定する金銭等に相当する金額を供託させることができるんや。この場合において、質権は、その供託金について存在するで。

前三項の規定は、特別支配株主が新株予約権売渡請求により売渡新株予約権の取得をした場合について準用するで。この場合において、前項中「当該各号に定める者」とあるのは、「当該特別支配株主」と読み替えるもんや。

新株予約権付社債に付された新株予約権(第二百三十六条第一項第三号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であるもんであって、当該社債の償還額が当該新株予約権についての同項第二号の価額以上であるもんに限る。)を目的とする質権は、当該新株予約権の行使をすることにより当該新株予約権の新株予約権者が交付を受ける株式について存在するんや。

株式会社が次に掲げる行為をした場合には、新株予約権を目的とする質権は、当該行為によって当該新株予約権の新株予約権者が受けることのできる金銭等について存在する。

登録新株予約権質権者は、前項の金銭等(金銭に限る。)を受領し、他の債権者に先立って自己の債権の弁済に充てることができる。

株式会社が次の各号に掲げる行為をした場合において、前項の債権の弁済期が到来していないときは、登録新株予約権質権者は、当該各号に定める者に同項に規定する金銭等に相当する金額を供託させることができる。この場合において、質権は、その供託金について存在する。

前三項の規定は、特別支配株主が新株予約権売渡請求により売渡新株予約権の取得をした場合について準用する。この場合において、前項中「当該各号に定める者」とあるのは、「当該特別支配株主」と読み替えるものとする。

新株予約権付社債に付された新株予約権(第二百三十六条第一項第三号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であるものであって、当該社債の償還額が当該新株予約権についての同項第二号の価額以上であるものに限る。)を目的とする質権は、当該新株予約権の行使をすることにより当該新株予約権の新株予約権者が交付を受ける株式について存在する。

株式会社が次に掲げる行為をした場合には、新株予約権を目的とする質権は、当該行為によって当該新株予約権の新株予約権者が受けることのできる金銭等について存在するんや。

登録新株予約権質権者は、前項の金銭等(金銭に限る。)を受領し、他の債権者に先立って自己の債権の弁済に充てることができるんや。

株式会社が次の各号に掲げる行為をした場合において、前項の債権の弁済期が到来しとらんときは、登録新株予約権質権者は、当該各号に定める者に同項に規定する金銭等に相当する金額を供託させることができるんや。この場合において、質権は、その供託金について存在するで。

前三項の規定は、特別支配株主が新株予約権売渡請求により売渡新株予約権の取得をした場合について準用するで。この場合において、前項中「当該各号に定める者」とあるのは、「当該特別支配株主」と読み替えるもんや。

新株予約権付社債に付された新株予約権(第二百三十六条第一項第三号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であるもんであって、当該社債の償還額が当該新株予約権についての同項第二号の価額以上であるもんに限る。)を目的とする質権は、当該新株予約権の行使をすることにより当該新株予約権の新株予約権者が交付を受ける株式について存在するんや。

ワンポイント解説

これは新株予約権を担保として質に入れた時に、会社が何か変なことをした場合、質権がどうなるかを決めた条文やねん。例えば、会社が新株予約権を取得したり、組織再編したりして、新株予約権者がお金や別の財産をもらうことになったとするやろ。そんな時、質権はその「もらった財産」に移るんや。これを「物上代位」っていうんやけど、担保の対象が形を変えても質権は追いかけていくわけやな。

例えばな、Aさんが銀行に300万円借りて、自分の新株予約権を担保に入れたとするやろ。ところが会社が「新株予約権を取得するわ」って言うて、Aさんに対価として100万円を払ったとする。この100万円には質権が付いてくるんや。銀行は他の債権者より先に、この100万円から自分の貸した300万円を回収できるわけやな。これで「担保が消えてしもうた!」っていう心配がないんやで。

さらに第3項には、まだ返済期限が来てへん場合は、会社に「お金を供託してください」って質権者が請求できるルールもあるんや。供託っていうのは、法務局にお金を預けとくことやねん。これで質権者は安心して債権を回収できるようになる。第5項には新株予約権付社債の特別ルールも書いてあって、行使によってもらった株式にも質権が移るんやで。質権っていうのは、形が変わってもちゃんと追いかけてくる強い権利やねん。

この条文は、新株予約権の質入れの効果について定めた規定です。株式会社が次に掲げる行為をした場合には、新株予約権を目的とする質権は、当該行為によって当該新株予約権の新株予約権者が受けることのできる金銭等について存在する。 ...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、株式会社が次に掲げる行為をした場合には、新株予約権を目的とする質権は、当該行為によって当該新株予約権の新株予約権者が受けることのできる金銭等について存在する。 登録新株予約権質権者は、前項の金銭等(金...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

これは新株予約権を担保として質に入れた時に、会社が何か変なことをした場合、質権がどうなるかを決めた条文やねん。例えば、会社が新株予約権を取得したり、組織再編したりして、新株予約権者がお金や別の財産をもらうことになったとするやろ。そんな時、質権はその「もらった財産」に移るんや。これを「物上代位」っていうんやけど、担保の対象が形を変えても質権は追いかけていくわけやな。

例えばな、Aさんが銀行に300万円借りて、自分の新株予約権を担保に入れたとするやろ。ところが会社が「新株予約権を取得するわ」って言うて、Aさんに対価として100万円を払ったとする。この100万円には質権が付いてくるんや。銀行は他の債権者より先に、この100万円から自分の貸した300万円を回収できるわけやな。これで「担保が消えてしもうた!」っていう心配がないんやで。

さらに第3項には、まだ返済期限が来てへん場合は、会社に「お金を供託してください」って質権者が請求できるルールもあるんや。供託っていうのは、法務局にお金を預けとくことやねん。これで質権者は安心して債権を回収できるようになる。第5項には新株予約権付社債の特別ルールも書いてあって、行使によってもらった株式にも質権が移るんやで。質権っていうのは、形が変わってもちゃんと追いかけてくる強い権利やねん。

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