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第273条 取得する日の決定

第273条 取得する日の決定

第273条 取得する日の決定

取得条項付新株予約権(第二百三十六条第一項第七号イに掲げる事項についての定めがある新株予約権をいう。以下この章において同じ。)の内容として同号ロに掲げる事項についての定めがある場合には、株式会社は、同号ロの日を株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって定めなあかん。ただし、当該取得条項付新株予約権の内容として別段の定めがある場合は、この限りやあらへん。

第二百三十六条第一項第七号ロの日を定めたときは、株式会社は、取得条項付新株予約権の新株予約権者(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、次条第一項の規定により決定した取得条項付新株予約権の新株予約権者)及びその登録新株予約権質権者に対し、当該日の二週間前までに、当該日を通知せなあかんで。

前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができるんや。

取得条項付新株予約権(第二百三十六条第一項第七号イに掲げる事項についての定めがある新株予約権をいう。以下この章において同じ。)の内容として同号ロに掲げる事項についての定めがある場合には、株式会社は、同号ロの日を株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって定めなければならない。ただし、当該取得条項付新株予約権の内容として別段の定めがある場合は、この限りでない。

第二百三十六条第一項第七号ロの日を定めたときは、株式会社は、取得条項付新株予約権の新株予約権者(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、次条第一項の規定により決定した取得条項付新株予約権の新株予約権者)及びその登録新株予約権質権者に対し、当該日の二週間前までに、当該日を通知しなければならない。

前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

取得条項付新株予約権(第二百三十六条第一項第七号イに掲げる事項についての定めがある新株予約権をいう。以下この章において同じ。)の内容として同号ロに掲げる事項についての定めがある場合には、株式会社は、同号ロの日を株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって定めなあかん。ただし、当該取得条項付新株予約権の内容として別段の定めがある場合は、この限りやあらへん。

第二百三十六条第一項第七号ロの日を定めたときは、株式会社は、取得条項付新株予約権の新株予約権者(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、次条第一項の規定により決定した取得条項付新株予約権の新株予約権者)及びその登録新株予約権質権者に対し、当該日の二週間前までに、当該日を通知せなあかんで。

前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができるんや。

ワンポイント解説

これは取得条項付新株予約権っていう特殊な新株予約権について、会社がいつ取得するかを決める手続きを定めた条文やねん。取得条項付新株予約権っていうのは、「会社が一定の条件で買い戻せる新株予約権」のことや。例えば、「上場したら会社が回収できる」とか「業績が悪化したら取得できる」みたいな特約が付いとるわけやな。その取得日を、株主総会または取締役会の決議で決めなあかんっていうルールやねん。

例えばな、A社がベンチャー企業の社員に新株予約権を発行したとするやろ。その条件として「会社が上場したら取得できる」って定めてあったとする。で、実際に上場したから会社が「いつ取得するか」を決めなあかんわけや。第1項で、取締役会がその日を決議する。そして第2項で、2週間前までに新株予約権者と質権者に通知するんや。これで相手は準備する時間ができるわけやな。

なんで2週間前の通知が大事かっていうとな、新株予約権者は「取得される前に行使しよう」とか「誰かに譲渡しよう」とか考える時間が必要やからなんや。いきなり「今日取得しますわ」って言われたら困るやろ?権利を守るための猶予期間やねん。それに、通知は個別にせんでも、公告(広く世間に知らせること)でもええことになっとる。権利者が多い時は、公告の方が効率的やもんな。会社と権利者、両方の事情を考えた仕組みやと思うわ。

この条文は、取得条項付新株予約権(会社が一定の事由により取得できる新株予約権)の取得日を決定する手続きを定めています(第1項)。取得日が取得条項で一義的に定まらない場合、会社は株主総会(取締役会設置会社では取締役会)の決議で取得日を定める必要があります。ただし、取得条項に別段の定めがある場合は除きます。

取得日を定めたときは、会社は取得の2週間前までに、新株予約権者および登録新株予約権質権者に通知しなければなりません(第2項)。これにより、権利者は取得に備えて準備(行使や譲渡等)する機会が保障されます。株式の取得条項に関する規定(第168条)と同様の趣旨です。

通知は公告で代替できます(第3項)。権利者が多数の場合、個別通知の負担を軽減しつつ、情報の公開性を確保するための規定です。取得条項付新株予約権の円滑な運用と権利者保護のバランスが図られています。

これは取得条項付新株予約権っていう特殊な新株予約権について、会社がいつ取得するかを決める手続きを定めた条文やねん。取得条項付新株予約権っていうのは、「会社が一定の条件で買い戻せる新株予約権」のことや。例えば、「上場したら会社が回収できる」とか「業績が悪化したら取得できる」みたいな特約が付いとるわけやな。その取得日を、株主総会または取締役会の決議で決めなあかんっていうルールやねん。

例えばな、A社がベンチャー企業の社員に新株予約権を発行したとするやろ。その条件として「会社が上場したら取得できる」って定めてあったとする。で、実際に上場したから会社が「いつ取得するか」を決めなあかんわけや。第1項で、取締役会がその日を決議する。そして第2項で、2週間前までに新株予約権者と質権者に通知するんや。これで相手は準備する時間ができるわけやな。

なんで2週間前の通知が大事かっていうとな、新株予約権者は「取得される前に行使しよう」とか「誰かに譲渡しよう」とか考える時間が必要やからなんや。いきなり「今日取得しますわ」って言われたら困るやろ?権利を守るための猶予期間やねん。それに、通知は個別にせんでも、公告(広く世間に知らせること)でもええことになっとる。権利者が多い時は、公告の方が効率的やもんな。会社と権利者、両方の事情を考えた仕組みやと思うわ。

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