おおさかけんぽう

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第273条取得する日の決定

取得条項付新株予約権(第二百三十六条第一項第七号イに掲げる事項についての定めがある新株予約権をいう。以下この章において同じ。)の内容として同号ロに掲げる事項についての定めがある場合には、株式会社は、同号ロの日を株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって定めなあかん。ただし、当該取得条項付新株予約権の内容として別段の定めがある場合は、この限りやあらへん。

第二百三十六条第一項第七号ロの日を定めたときは、株式会社は、取得条項付新株予約権の新株予約権者(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、次条第一項の規定により決定した取得条項付新株予約権の新株予約権者)及びその登録新株予約権質権者に対し、当該日の二週間前までに、当該日を通知せなあかんで。

前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができるんや。

ワンポイント解説

これは取得条項付新株予約権っていう特殊な新株予約権について、会社がいつ取得するかを決める手続きを定めた条文やねん。取得条項付新株予約権っていうのは、「会社が一定の条件で買い戻せる新株予約権」のことや。例えば、「上場したら会社が回収できる」とか「業績が悪化したら取得できる」みたいな特約が付いとるわけやな。その取得日を、株主総会または取締役会の決議で決めなあかんっていうルールやねん。

例えばな、A社がベンチャー企業の社員に新株予約権を発行したとするやろ。その条件として「会社が上場したら取得できる」って定めてあったとする。で、実際に上場したから会社が「いつ取得するか」を決めなあかんわけや。第1項で、取締役会がその日を決議する。そして第2項で、2週間前までに新株予約権者と質権者に通知するんや。これで相手は準備する時間ができるわけやな。

なんで2週間前の通知が大事かっていうとな、新株予約権者は「取得される前に行使しよう」とか「誰かに譲渡しよう」とか考える時間が必要やからなんや。いきなり「今日取得しますわ」って言われたら困るやろ?権利を守るための猶予期間やねん。それに、通知は個別にせんでも、公告(広く世間に知らせること)でもええことになっとる。権利者が多い時は、公告の方が効率的やもんな。会社と権利者、両方の事情を考えた仕組みやと思うわ。

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