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会社法

第275条 効力の発生等

第275条 効力の発生等

第275条 効力の発生等

株式会社は、第二百三十六条第一項第七号イの事由が生じた日(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、第一号に掲げる日又は第二号に掲げる日のいずれか遅い日。次項及び第三項において同じ。)に、取得条項付新株予約権(同条第一項第七号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、前条第一項の規定により決定したもん。次項及び第三項において同じ。)を取得するんや。

前項の規定により株式会社が取得する取得条項付新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、株式会社は、第二百三十六条第一項第七号イの事由が生じた日に、当該新株予約権付社債についての社債を取得するんやで。

次の各号に掲げる場合には、取得条項付新株予約権の新株予約権者(当該株式会社を除く。)は、第二百三十六条第一項第七号イの事由が生じた日に、同号に定める事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。

株式会社は、第二百三十六条第一項第七号イの事由が生じた後、遅滞なく、取得条項付新株予約権の新株予約権者及びその登録新株予約権質権者(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、前条第一項の規定により決定した取得条項付新株予約権の新株予約権者及びその登録新株予約権質権者)に対し、当該事由が生じた旨を通知せなあかん。ただし、第二百七十三条第二項の規定による通知又は同条第三項の公告をしたときは、この限りやあらへん。

前項本文の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができるんやで。

株式会社は、第二百三十六条第一項第七号イの事由が生じた日(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、第一号に掲げる日又は第二号に掲げる日のいずれか遅い日。次項及び第三項において同じ。)に、取得条項付新株予約権(同条第一項第七号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、前条第一項の規定により決定したもの。次項及び第三項において同じ。)を取得する。

前項の規定により株式会社が取得する取得条項付新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、株式会社は、第二百三十六条第一項第七号イの事由が生じた日に、当該新株予約権付社債についての社債を取得する。

次の各号に掲げる場合には、取得条項付新株予約権の新株予約権者(当該株式会社を除く。)は、第二百三十六条第一項第七号イの事由が生じた日に、同号に定める事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。

株式会社は、第二百三十六条第一項第七号イの事由が生じた後、遅滞なく、取得条項付新株予約権の新株予約権者及びその登録新株予約権質権者(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、前条第一項の規定により決定した取得条項付新株予約権の新株予約権者及びその登録新株予約権質権者)に対し、当該事由が生じた旨を通知しなければならない。ただし、第二百七十三条第二項の規定による通知又は同条第三項の公告をしたときは、この限りでない。

前項本文の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

株式会社は、第二百三十六条第一項第七号イの事由が生じた日(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、第一号に掲げる日又は第二号に掲げる日のいずれか遅い日。次項及び第三項において同じ。)に、取得条項付新株予約権(同条第一項第七号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、前条第一項の規定により決定したもん。次項及び第三項において同じ。)を取得するんや。

前項の規定により株式会社が取得する取得条項付新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、株式会社は、第二百三十六条第一項第七号イの事由が生じた日に、当該新株予約権付社債についての社債を取得するんやで。

次の各号に掲げる場合には、取得条項付新株予約権の新株予約権者(当該株式会社を除く。)は、第二百三十六条第一項第七号イの事由が生じた日に、同号に定める事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。

株式会社は、第二百三十六条第一項第七号イの事由が生じた後、遅滞なく、取得条項付新株予約権の新株予約権者及びその登録新株予約権質権者(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、前条第一項の規定により決定した取得条項付新株予約権の新株予約権者及びその登録新株予約権質権者)に対し、当該事由が生じた旨を通知せなあかん。ただし、第二百七十三条第二項の規定による通知又は同条第三項の公告をしたときは、この限りやあらへん。

前項本文の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができるんやで。

ワンポイント解説

これは「いつ取得の効力が発生するか」っていう話や。例えば、「上場した日に取得する」って決まってたら、上場した日に自動的に会社が新株予約権を取得するわけやな。「取得します」って言わんでも、その日が来たら自動的に効力が発生するんや。

第2項が面白いんやけど、新株予約権付社債の場合、新株予約権だけじゃなくて社債も一緒に取得せなあかん。「新株予約権だけください、社債はいりません」とか言えへんねん。なんでかっていうと、最初から新株予約権と社債はセットで発行されてるから、バラバラにしたらややこしいことになるんや。一蓮托生ってやつやな。

第4項の通知も大事やで。取得事由が発生したら、「取得しましたよ」って教えてあげなあかん。ただし、前の条文で事前通知してたら、改めて言わんでもええんや。二度手間を避けるための配慮やな。法律って、こういう細かい気配りがあるんやで。

この条文は、取得条項付新株予約権の取得の効力発生時期を定めています(第1項)。会社は、第236条第1項第7号イで定める取得事由が生じた日に、取得条項付新株予約権を取得します。一部取得の場合は、取得事由発生日と取得対象決定日のいずれか遅い日に取得が効力を生じます。

取得する新株予約権が新株予約権付社債に付されている場合、会社は取得事由発生日に、付随する社債も併せて取得します(第2項)。新株予約権と社債は一体として発行されているため、分離して取得することはできません。社債権者の保護と法律関係の明確化が図られています。

取得の対価として株式等が交付される場合、新株予約権者は取得事由発生日に株主等となります(第3項)。会社は取得事由発生後、遅滞なく新株予約権者等に通知する必要がありますが、事前通知をした場合は不要です(第4項)。通知は公告で代替できます(第5項)。取得の法律効果と通知義務が明確化されています。

これは「いつ取得の効力が発生するか」っていう話や。例えば、「上場した日に取得する」って決まってたら、上場した日に自動的に会社が新株予約権を取得するわけやな。「取得します」って言わんでも、その日が来たら自動的に効力が発生するんや。

第2項が面白いんやけど、新株予約権付社債の場合、新株予約権だけじゃなくて社債も一緒に取得せなあかん。「新株予約権だけください、社債はいりません」とか言えへんねん。なんでかっていうと、最初から新株予約権と社債はセットで発行されてるから、バラバラにしたらややこしいことになるんや。一蓮托生ってやつやな。

第4項の通知も大事やで。取得事由が発生したら、「取得しましたよ」って教えてあげなあかん。ただし、前の条文で事前通知してたら、改めて言わんでもええんや。二度手間を避けるための配慮やな。法律って、こういう細かい気配りがあるんやで。

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