第279条新株予約権無償割当ての効力の発生等
前条第一項第一号の新株予約権の割当てを受けた株主は、同項第三号の日に、同項第一号の新株予約権の新株予約権者(同項第二号に規定する場合にあっては、同項第一号の新株予約権の新株予約権者及び同項第二号の社債の社債権者)となるんや。
株式会社は、前条第一項第三号の日後遅滞なく、株主(種類株式発行会社にあっては、同項第四号の種類の種類株主)及びその登録株式質権者に対し、当該株主が割当てを受けた新株予約権の内容及び数(同項第二号に規定する場合にあっては、当該株主が割当てを受けた社債の種類及び各社債の金額の合計額を含む。)を通知せなあかんで。
前項の規定による通知がされた場合において、前条第一項第一号の新株予約権についての第二百三十六条第一項第四号の期間の末日が当該通知の日から二週間を経過する日前に到来するときは、同号の期間は、当該通知の日から二週間を経過する日まで延長されたもんとみなす。
これは新株予約権無償割当ての効力がいつ発生するかを決めた条文やねん。第1項で、前の条文で決めた割当日になったら、自動的に株主が新株予約権者になるって定めとるんや。「おめでとうございます、あなたは新株予約権者になりました」っていう感じで、特に何かせんでも自動的に権利がもらえるわけやな。株主にとってはラッキーな話やで。
第2項で会社は割当日の後に「遅滞なく」通知せなあかんことになっとるねん。例えばな、Aさんが株主で新株予約権を10個もらったとするやろ。でも、その新株予約権の詳しい内容がわからんかったら困るわな。「いつまでに行使できるん?」「行使したら株式何株もらえるん?」とか、知りたいことがいっぱいあるやろ。せやから会社は「こういう内容の新株予約権を何個あげましたよ」ってちゃんと教えてあげなあかんのや。
第3項が面白いんやけど、もし通知が遅れて行使期間の終わりが迫っとったら、期間が自動的に延長されるんやで。例えば、通知が遅れて「あと1週間で行使期間終わります」ってなってたら、「それじゃ時間足りへんやん」ってことで、通知の日から2週間まで延ばしてくれるんや。これは株主を守るための優しいルールやねん。ちゃんと内容を理解して判断する時間をくれるわけやな。法律っていうのは、こういう細かい配慮もしてくれるんやで。
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