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第286条 出資された財産等の価額が不足する場合の取締役等の責任

第286条 出資された財産等の価額が不足する場合の取締役等の責任

第286条 出資された財産等の価額が不足する場合の取締役等の責任

前条第一項第三号に掲げる場合には、次に掲げる者(以下この条において「取締役等」っちゅうんや。)は、株式会社に対し、同号に定める額を支払う義務を負うんや。

前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、取締役等は、現物出資財産について同項の義務を負わへんで。

第一項に規定する場合には、第二百八十四条第九項第四号に規定する証明をした者(以下この条において「証明者」っちゅうんや。)は、株式会社に対し前条第一項第三号に定める額を支払う義務を負うんや。ただし、当該証明者が当該証明をするについて注意を怠らんかったことを証明したときは、この限りやないで。

新株予約権者がその給付した現物出資財産についての前条第一項第三号に定める額を支払う義務を負う場合において、次に掲げる者が当該現物出資財産について当該各号に定める義務を負うときは、これらの者は、連帯債務者とするんや。

前条第一項第三号に掲げる場合には、次に掲げる者(以下この条において「取締役等」という。)は、株式会社に対し、同号に定める額を支払う義務を負う。

前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、取締役等は、現物出資財産について同項の義務を負わない。

第一項に規定する場合には、第二百八十四条第九項第四号に規定する証明をした者(以下この条において「証明者」という。)は、株式会社に対し前条第一項第三号に定める額を支払う義務を負う。ただし、当該証明者が当該証明をするについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。

新株予約権者がその給付した現物出資財産についての前条第一項第三号に定める額を支払う義務を負う場合において、次に掲げる者が当該現物出資財産について当該各号に定める義務を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。

前条第一項第三号に掲げる場合には、次に掲げる者(以下この条において「取締役等」っちゅうんや。)は、株式会社に対し、同号に定める額を支払う義務を負うんや。

前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、取締役等は、現物出資財産について同項の義務を負わへんで。

第一項に規定する場合には、第二百八十四条第九項第四号に規定する証明をした者(以下この条において「証明者」っちゅうんや。)は、株式会社に対し前条第一項第三号に定める額を支払う義務を負うんや。ただし、当該証明者が当該証明をするについて注意を怠らんかったことを証明したときは、この限りやないで。

新株予約権者がその給付した現物出資財産についての前条第一項第三号に定める額を支払う義務を負う場合において、次に掲げる者が当該現物出資財産について当該各号に定める義務を負うときは、これらの者は、連帯債務者とするんや。

ワンポイント解説

これは「出資された財産の価額が不足する場合の取締役の責任」を定めた条文やねん。現物出資(お金以外の財産で出資すること)で、その財産の価額が定められた価額より不足してた場合、取締役はその不足額を会社に払わなあかんねん。取締役には、ちゃんと財産の価値をチェックする責任があるっていう考え方やで。会社の資本を守るために、取締役にも責任を持たせとるわけや。

例えばな、新株予約権者のAさんが「この土地は100万円の価値があります」って言うて現物出資したとするやろ。でも実際には30万円の価値しかなかった。その時、取締役は70万円を会社に払わなあかんねん。「知りませんでした」では済まされへん。取締役には、ちゃんと価値を確認する義務があるからや。これで会社は損をせんで済むわけやな。

ただし、第2項で例外があって、取締役が注意を怠らんかったことを証明できたら責任を免れるんやで。また、第3項では弁護士や税理士などの専門家(証明者)が証明した場合、その証明者も責任を負うことがあるねん。ただし、証明者が注意を怠らんかったら免責される。第4項では、新株予約権者と取締役と証明者が「連帯債務者」になることがあって、会社はどの人にでも請求できるんや。これで会社の資本充実がしっかり守られるわけやな。

この条文は、出資された財産等の価額が不足する場合の取締役等の責任について定めた規定です。前条第一項第三号に掲げる場合には、次に掲げる者(以下この条において「取締役等」という。)は、株式会社に対し、同号に定める額を支払う義務を負う。 前項の規定にかか...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、前条第一項第三号に掲げる場合には、次に掲げる者(以下この条において「取締役等」という。)は、株式会社に対し、同号に定める額を支払う義務を負う。 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、取締役等は、...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

これは「出資された財産の価額が不足する場合の取締役の責任」を定めた条文やねん。現物出資(お金以外の財産で出資すること)で、その財産の価額が定められた価額より不足してた場合、取締役はその不足額を会社に払わなあかんねん。取締役には、ちゃんと財産の価値をチェックする責任があるっていう考え方やで。会社の資本を守るために、取締役にも責任を持たせとるわけや。

例えばな、新株予約権者のAさんが「この土地は100万円の価値があります」って言うて現物出資したとするやろ。でも実際には30万円の価値しかなかった。その時、取締役は70万円を会社に払わなあかんねん。「知りませんでした」では済まされへん。取締役には、ちゃんと価値を確認する義務があるからや。これで会社は損をせんで済むわけやな。

ただし、第2項で例外があって、取締役が注意を怠らんかったことを証明できたら責任を免れるんやで。また、第3項では弁護士や税理士などの専門家(証明者)が証明した場合、その証明者も責任を負うことがあるねん。ただし、証明者が注意を怠らんかったら免責される。第4項では、新株予約権者と取締役と証明者が「連帯債務者」になることがあって、会社はどの人にでも請求できるんや。これで会社の資本充実がしっかり守られるわけやな。

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