第286-2条 新株予約権に係る払込み等を仮装した新株予約権者等の責任
第286-2条 新株予約権に係る払込み等を仮装した新株予約権者等の責任
新株予約権を行使した新株予約権者であって次の各号に掲げる者に該当するものは、株式会社に対し、当該各号に定める行為をする義務を負う。
前項の規定により同項に規定する新株予約権者の負う義務は、総株主の同意がなければ、免除することができない。
新株予約権を行使した新株予約権者であって次の各号に掲げる者に該当するもんは、株式会社に対し、当該各号に定める行為をする義務を負うんや。
前項の規定により同項に規定する新株予約権者の負う義務は、総株主の同意がなければ、免除することができへんのや。
この条文は、新株予約権に係る払込み等を仮装した新株予約権者等の責任について定めた規定です。新株予約権を行使した新株予約権者であって次の各号に掲げる者に該当するものは、株式会社に対し、当該各号に定める行為をする義務を負う。 前項の規定により同項に規定す...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、新株予約権を行使した新株予約権者であって次の各号に掲げる者に該当するものは、株式会社に対し、当該各号に定める行為をする義務を負う。 前項の規定により同項に規定する新株予約権者の負う義務は、総株主の同意...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
これは「払込みや給付を仮装した新株予約権者の責任」を定めた条文やねん。仮装っていうのは、「お金を払いました」とか「財産を渡しました」って嘘をつくことや。第1項で、そういう仮装をした新株予約権者は、会社に対してちゃんと払込みや給付をする義務を負うって定めとるんや。見せ金とか、そういう不正行為を許さへんっていう厳格なルールやねん。
例えばな、Aさんが友達から一時的に100万円を借りて、新株予約権の行使価額として銀行に払い込んだとするやろ。その直後に100万円を友達に返したとする。これは「見せ金」っていう仮装やねん。お金は実質的に会社に入ってへんわけや。こういう場合、Aさんはちゃんと100万円を会社に払わなあかんねん。会社の資本を実質的に増やさなあかんっていう大事な原則があるからや。
第2項が特に厳しいところで、この義務は「総株主の同意」がないと免除でけへんねん。つまり、株主全員が「もうええよ」って言わん限り、免除されへんわけや。実務的には、株主全員の同意を取るんはほぼ不可能やから、事実上免除されへんってことやな。これで仮装行為を強力に抑止しとるんや。会社の資本充実っていうのは、それだけ大事な原則やっていうことやで。法律は、こういう不正を絶対に許さへん姿勢を示しとるんやな。
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