第287条
第287条
第二百七十六条第一項の場合のほか、新株予約権者がその有する新株予約権を行使することができなくなったときは、当該新株予約権は、消滅する。
第二百七十六条第一項の場合のほか、新株予約権者がその有する新株予約権を行使することができなくなったときは、当該新株予約権は、消滅するんや。
この条文は、新株予約権の消滅事由を定めています。第276条第1項の場合(会社による取得)のほか、新株予約権者が新株予約権を行使できなくなったときは、当該新株予約権は消滅します。行使期間の経過、新株予約権者の死亡(相続できない場合)、会社による取得などが該当します。
「行使することができなくなったとき」とは、法律上または事実上、行使が不可能になった場合を指します。例えば、行使期間が終了した場合、行使条件を満たせなくなった場合、新株予約権者が破産して資格を喪失した場合などです。
消滅した新株予約権は復活せず、権利は確定的に失われます。会社にとっては潜在的な希薄化リスクが消滅し、資本構成が確定します。新株予約権の法律関係の明確化と会社の資本管理の安定化が図られています。
これはシンプルやけど大事な条文で、「新株予約権が消滅する」っていう話やねん。第276条第1項の場合(会社が自己新株予約権を消却する場合)以外にも、新株予約権者が新株予約権を行使できなくなったら、その新株予約権は消滅するって定めとるんや。行使期間が終わったり、行使条件を満たせなくなったり、いろんなケースで新株予約権は消えてしまうわけやな。
例えばな、Aさんが「2025年12月31日まで行使できる」っていう新株予約権を持っとったとするやろ。でもAさんが忙しくて、その日を過ぎてしもうたとする。そしたら、もうその新株予約権は消えてしまって、二度と使われへんねん。「ちょっと待って、明日行使させて」って言うても、もう無理や。他にも、新株予約権者が亡くなって相続人もおらんかったとか、いろんな理由で行使できへんようになることがあるんやで。
一度消滅した新株予約権は復活せえへん。これで会社も「この新株予約権、いつか行使されるかもしれへん」ってずっと心配せんでもええようになるわけや。会社の資本構成が確定して、将来の計画も立てやすくなる。法律関係がスッキリするんやな。シンプルな条文やけど、会社の資本管理の安定化っていう大事な役割を果たしとるんやで。
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