おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第290条記名式と無記名式との間の転換

証券発行新株予約権の新株予約権者は、第二百三十六条第一項第十一号に掲げる事項についての定めによりすることができないこととされている場合を除き、いつでも、その記名式の新株予約権証券を無記名式とし、又はその無記名式の新株予約権証券を記名式とすることを請求することができるんや。

ワンポイント解説

これは「記名式」と「無記名式」を切り替えられるっていう話やねん。記名式っていうのは、証券に「この人のもの」って名前が書いてあるタイプで、無記名式は名前が書いてないタイプのことや。定期券でもあるやろ?記名式(落としても再発行できる)と無記名式(誰でも使えるけど落としたらアウト)って。新株予約権証券も同じように、二つのタイプがあるんや。

例えばな、Aさんが記名式の新株予約権証券を持ってたとするやろ。でも「そろそろBさんに譲るかもしれへんから、手続き簡単な無記名式にしたいな」って思ったら、会社に頼んで切り替えられるんや。逆に、無記名式を持ってたけど「失くしたら怖いから記名式にしよ」っていう切り替えもできるねん。記名式やったら、盗まれたり失くしたりしても保護されやすい。でも人に譲るときはちょっと手続きが面倒や。無記名式やったら、譲るんは簡単やけど、失くしたら大変やねん。

せやから、新株予約権者は「今は自分で持っとくから記名式でええわ」とか「無記名式の方が都合ええな」って、自分の状況に合わせて選べるわけや。ただし、定款で「うちの会社は転換なしね」って決まってたら、できひんけどな。自由と安全のバランスを取る仕組みやで。

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