おおさかけんぽう

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第291条新株予約権証券の喪失

新株予約権証券は、非訟事件手続法第百条に規定する公示催告手続によって無効とすることができるんや。

新株予約権証券を喪失した者は、非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定を得た後でなければ、その再発行を請求することができへんで。

ワンポイント解説

これは「新株予約権証券を失くしてしもうた!」っていうときの救済措置やねん。証券って紙やから、失くしたり盗まれたりすることもあるやろ?そういうときに「もうあの証券は無効にして、新しいのください」って言える仕組みがあるんや。でも簡単にはいかへん。ちゃんとした手続きが必要なんやねん。

例えばな、Aさんが新株予約権証券を失くしたとするやろ。まず「公示催告」っていう手続きをするんや。これは裁判所が新聞とかに「この証券失くしました。持ってる人いますか?」って広告を出すイメージやな。それで一定期間(だいたい2ヶ月くらい)待って、誰も「私が持ってます」って言うてけえへんかったら、裁判所が「除権決定」っていう「もうその証券は無効です」っていう宣言をしてくれるんや。

そこまでやって初めて、Aさんは会社に「再発行してください」って頼めるわけやねん。「なんでそんな面倒なん?」って思うかもしれへんけど、これは拾った人が悪用せえへんようにするためや。通帳失くしたときの再発行も面倒やろ?あれと同じで、大事な証券やからこそ、慎重な手続きが必要なんやで。誰かが拾って「これ自分のや」って使われたら困るから、ちゃんと確認するんやな。

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