おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第293条新株予約権証券の提出に関する公告等

株式会社が次の各号に掲げる行為をする場合において、当該各号に定める新株予約権に係る新株予約権証券(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券。以下この款において同じ。)を発行しているときは、当該株式会社は、当該行為の効力が生ずる日(第一号に掲げる行為をする場合にあっては、第百七十九条の二第一項第五号に規定する取得日。以下この条において「新株予約権証券提出日」という。)までに当該株式会社に対し当該新株予約権証券を提出せなあかん旨を新株予約権証券提出日の一箇月前までに、公告し、かつ、当該新株予約権の新株予約権者及びその登録新株予約権質権者には、各別にこれを通知せなあかん。

株式会社が次の各号に掲げる行為をする場合において、新株予約権証券提出日までに当該株式会社に対して新株予約権証券を提出しない者があるときは、当該各号に定める者は、当該新株予約権証券の提出があるまでの間、当該行為(第一号に掲げる行為をする場合にあっては、新株予約権売渡請求に係る売渡新株予約権の取得)によって当該新株予約権証券に係る新株予約権の新株予約権者が交付を受けることができる金銭等の交付を拒むことができるんや。

第一項各号に定める新株予約権に係る新株予約権証券は、新株予約権証券提出日に無効となるんやで。

第一項第一号の規定による公告及び通知の費用は、特別支配株主の負担とする。

第二百二十条の規定は、第一項各号に掲げる行為をした場合において、新株予約権証券を提出することができない者があるときについて準用する。この場合において、同条第二項中「前条第二項各号」とあるのは、「第二百九十三条第二項各号」と読み替えるもんとするんや。

ワンポイント解説

これは「会社が大きな変更をするときに、証券を出してもらう」っていう手続きの話やねん。例えば、会社が合併したり分割したりするとき、昔の証券はもう使えへんようになるから、新しい証券に交換せなあかんねん。そのために「古い証券を会社に出してください」って言うわけや。パスポートの更新で、古いパスポートを返さなあかんのと似てるで。

でな、いきなり「明日出してね」って言われても困るやろ?証券、どこにしまったか分からへんかもしれへんし。例えばな、Aさんが新株予約権証券を持ってるとするやろ。会社が合併するから証券を出さなあかんのやけど、1ヶ月前には公告して、Aさんには個別に通知が来るんや。「○月○日までに証券を出してください」ってちゃんと教えてくれるわけやな。これで、Aさんも家をひっくり返して証券を探す時間があるやろ?

もし期限までに出さへんかったらどうなるか?第2項で「お金もらわれへん」ってなってるんや。ちょっと厳しいけど、これは証券をちゃんと回収するためのルールやねん。そして提出日になったら、古い証券は無効になる。もう使えへんわけや。こうやって、会社の大きな変更がスムーズに進むようになってるんやで。

0

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ