おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第295条株主総会の権限

株主総会は、この法律に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができるんや。

前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができるんやで。

この法律の規定により株主総会の決議を必要とする事項について、取締役、執行役、取締役会その他の株主総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有せえへん。

ワンポイント解説

これは「株主総会って何を決められるん?」っていう話やねん。株主総会っていうのは、会社のオーナーである株主が集まって、会社の大事なことを決める会議や。マンションの管理組合の総会みたいなもんやな。原則として、会社に関することは何でも決議できるねん。会社の組織、運営、管理、全部や。株主が会社のオーナーやから、当然やろ?

例えばな、Aさん、Bさん、Cさんが株主やとするやろ。小さい会社やったら、みんなで集まって「今年の事業計画どうする?」「新しい工場建てる?」「取締役は誰にする?」って何でも決められるんや。でもな、第2項でちょっと制限がかかるねん。「取締役会設置会社」っていう、取締役会がある会社では、株主総会が決められることが限られるんや。法律で決まってることと、定款で決めたことだけ。なんでかっていうと、いちいち株主総会で全部決めてたら時間かかりすぎるから、経営のプロである取締役に任せた方が早いし効率的やねん。大きい会社はだいたいこのタイプや。

第3項はさらに大事で、「株主総会で決めなあかんことを、勝手に取締役とかが決められるようにする」っていう定款は無効やで、ってなってるんや。これは株主の権利を守るためやな。会社の最終的な意思決定権は株主にあるっていう大原則を、定款でも変えられへんわけや。会社統治の基本ルールやで。

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