おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第299条株主総会の招集の通知

株主総会を招集するには、取締役は、株主総会の日の二週間(前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときを除き、公開会社でない株式会社にあっては、一週間(当該株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))前までに、株主に対してその通知を発せなあかん。

次に掲げる場合には、前項の通知は、書面でせなあかんで。

取締役は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、株主の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができるんや。この場合において、当該取締役は、同項の書面による通知を発したもんとみなす。

前二項の通知には、前条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録せなあかんで。

ワンポイント解説

これは「総会の案内をいつ、どうやって送るか」っていう話やねん。基本的には、総会の2週間前までに株主に通知を送らなあかんねん(第1項)。なんで2週間もあるかっていうと、株主が「どんな議題があるんかな」って調べたり、「行くか行かへんか」考えたりする時間が必要やからや。同窓会の案内を1ヶ月前くらいに送るのと同じで、急に「明日やで」って言われても困るやろ?

例えばな、Aさんが株主やとするやろ。6月20日に株主総会があるなら、6月6日までには通知が届くわけや。その通知には、いつ、どこで、何について話し合うかが全部書いてあるんやな。でな、非公開会社(株を自由に売買できひん会社)やったら、1週間前でもええし、定款でもっと短くしてもええんや。そういう会社は株主が固定されてて、連絡も取りやすいからな。第2項で、ある場合には「書面で送らなあかん」ってなってるんやけど、第3項で「株主が承諾してくれたら、メールとかでもええよ」ってなってるんや。今の時代、紙よりメールの方が早いし便利やもんな。

第4項で、通知には「いつ、どこで、何について話すか」っていう情報を全部書かなあかんってなってるんや。株主がちゃんと準備できるように、必要な情報を全部伝えるわけやな。これで株主の権利が守られるんやで。

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