おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第300条招集手続の省略

前条の規定にかかわらず、株主総会は、株主の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができるんや。ただし、第二百九十八条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合は、この限りやあらへんで。

ワンポイント解説

これは「招集手続を省略できる」っていう特例の話やねん。普通は2週間前に通知を送って、ちゃんと手続を踏まなあかんのやけど、株主全員が「ええよ、今すぐ総会しよ」って同意したら、そういう面倒な手続を全部飛ばして総会を開けるんや。家族会議を急に開くみたいなもんやな。「今日これから家族会議するで」って全員が納得してたら、わざわざ1週間前に予定表に書いとく必要ないやろ?

例えばな、小さい会社でAさん、Bさん、Cさんの3人だけが株主やとするやろ。急に「明日、会社の大事なこと決めなあかん」ってなったとき、3人とも「今すぐ集まって総会しよか」って言うたら、すぐできるわけやな。でもな、ただし書で「一定の場合は省略できへん」ってなってるんや。第298条の第3号・第4号の事項(インターネットで議決権行使できるようにするとか)を決めた場合は、ちゃんと手続を踏まなあかんねん。そういう大事な仕組みは、きっちり手続を守らなあかんっていうルールやで。

これは特に小さい会社で便利なんや。株主が数人しかおらへんかったら、みんなで集まって「今から総会しよか」って決めたら、すぐできる。要するに、小規模会社では柔軟に運営できるけど、大事な手続はちゃんと守ろうねっていうバランスが取られてるんやな。

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