第301条株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等
取締役は、第二百九十八条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合には、第二百九十九条第一項の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下この節において「株主総会参考書類」という。)及び株主が議決権を行使するための書面(以下この節において「議決権行使書面」という。)を交付せなあかん。
取締役は、第二百九十九条第三項の承諾をした株主に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができるんや。ただし、株主の請求があったときは、これらの書類を当該株主に交付せなあかん。
「書面で議決権を行使する」ための書類の話やねん。株主総会参考書類っていうのは、議案の説明書みたいなもんや。「今回こんな議案があって、こういう理由で賛成してほしい」とか書いてある資料やな。議決権行使書面っていうのは、投票用紙みたいなもんで、「賛成」「反対」にマルつけて返送する紙や。選挙の投票用紙と選挙公報みたいな関係やねん。
例えばな、Aさんが株主やけど、総会の日は仕事で行かれへんとするやろ。そんなとき、事前に株主総会参考書類が送られてきて、「今回は取締役の選任について決めます。候補者はBさんです。理由はこうです」って説明が書いてあるんや。Aさんはそれを読んで、議決権行使書面に「賛成」ってマルつけて郵送すれば、総会に行かんでも投票できるわけやな。便利やろ?
でな、第2項で、メールとかネットでもこれらの書類を送れるって書いてあるんや。紙で送るよりエコやし、早いもんな。ただし、「やっぱり紙で読みたい」っていう株主には、ちゃんと紙の書類を送らなあかんねん(第2項ただし書)。デジタルが苦手な人もおるからな。株主が選べるようになってるわけや。これで、総会に来られへん人でも、ちゃんと投票できる仕組みが整ってるんやで。
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