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第307条 裁判所による株主総会招集等の決定

第307条 裁判所による株主総会招集等の決定

第307条 裁判所による株主総会招集等の決定

裁判所は、前条第五項の報告があった場合において、必要があると認めるときは、取締役に対し、次に掲げる措置の全部又は一部を命じなあかん。

裁判所が前項第一号に掲げる措置を命じた場合には、取締役は、前条第五項の報告の内容を同号の株主総会において開示せなあかんで。

前項に規定する場合には、取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)は、前条第五項の報告の内容を調査し、その結果を第一項第一号の株主総会に報告せなあかんや。

裁判所は、前条第五項の報告があった場合において、必要があると認めるときは、取締役に対し、次に掲げる措置の全部又は一部を命じなければならない。

裁判所が前項第一号に掲げる措置を命じた場合には、取締役は、前条第五項の報告の内容を同号の株主総会において開示しなければならない。

前項に規定する場合には、取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)は、前条第五項の報告の内容を調査し、その結果を第一項第一号の株主総会に報告しなければならない。

裁判所は、前条第五項の報告があった場合において、必要があると認めるときは、取締役に対し、次に掲げる措置の全部又は一部を命じなあかん。

裁判所が前項第一号に掲げる措置を命じた場合には、取締役は、前条第五項の報告の内容を同号の株主総会において開示せなあかんで。

前項に規定する場合には、取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)は、前条第五項の報告の内容を調査し、その結果を第一項第一号の株主総会に報告せなあかんや。

ワンポイント解説

前の条文で検査役が調査した結果、総会の手続きに問題が見つかったときに、裁判所が取締役に対してどういう措置を命じるかを定めてるんやで。検査役が「招集手続きがおかしかった」とか「決議の方法が違法やった」って報告したら、裁判所は「もう一回ちゃんとした総会を開きなさい」って取締役に命令することができるんや。これで、不適切な総会がそのまま有効になってしまうのを防げるわけやな。

例えばな、Aさんっていう株主が「総会の招集通知が遅かった」って検査役の選任を申し立てたとするやろ。検査役が調査した結果、「確かに通知が法定期限より3日遅れて送られてました」って報告したんや。それを受けて裁判所は、取締役に対して「もう一度、ちゃんと期限守って通知を出して、総会をやり直しなさい」って命令するわけやな。Bさんっていう取締役は、その命令に従って、やり直しの総会を開いて、検査役の報告内容を株主に説明せなあかんのや。

さらに、監査役設置会社の場合は、取締役だけやなくて監査役も、検査役の報告内容を調べて、その結果を総会で報告する義務があるんやで。これで、問題があった総会の内容がちゃんと株主に開示されて、適切な意思決定ができるようになるわけやな。株主の権利を守るために、裁判所が介入して総会をやり直させる、とても大事な仕組みやねん。

裁判所による株主総会招集等の決定について定めた規定です。裁判所は、前条第五項の報告があった場合において、必要があると認めるときは、取締役に対し、次に掲げる措置の全部又は一部を命じなければならない。 裁判所が前項第一号...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、裁判所は、前条第五項の報告があった場合において、必要があると認めるときは、取締役に対し、次に掲げる措置の全部又は一部を命じなければならない。 裁判所が前項第一号に掲げる措置を命じた場合には、取締役は、...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

前の条文で検査役が調査した結果、総会の手続きに問題が見つかったときに、裁判所が取締役に対してどういう措置を命じるかを定めてるんやで。検査役が「招集手続きがおかしかった」とか「決議の方法が違法やった」って報告したら、裁判所は「もう一回ちゃんとした総会を開きなさい」って取締役に命令することができるんや。これで、不適切な総会がそのまま有効になってしまうのを防げるわけやな。

例えばな、Aさんっていう株主が「総会の招集通知が遅かった」って検査役の選任を申し立てたとするやろ。検査役が調査した結果、「確かに通知が法定期限より3日遅れて送られてました」って報告したんや。それを受けて裁判所は、取締役に対して「もう一度、ちゃんと期限守って通知を出して、総会をやり直しなさい」って命令するわけやな。Bさんっていう取締役は、その命令に従って、やり直しの総会を開いて、検査役の報告内容を株主に説明せなあかんのや。

さらに、監査役設置会社の場合は、取締役だけやなくて監査役も、検査役の報告内容を調べて、その結果を総会で報告する義務があるんやで。これで、問題があった総会の内容がちゃんと株主に開示されて、適切な意思決定ができるようになるわけやな。株主の権利を守るために、裁判所が介入して総会をやり直させる、とても大事な仕組みやねん。

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