おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第308条議決権の数

株主(株式会社がその総株主の議決権の四分の一以上を有することその他の事由を通じて株式会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるもんとして法務省令で定める株主を除く。)は、株主総会において、その有する株式一株につき一個の議決権を有するんや。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の株式につき一個の議決権を有する。

前項の規定にかかわらず、株式会社は、自己株式については、議決権を有せえへん。

ワンポイント解説

株主が持ってる議決権の数をどう数えるかっていうルールを定めてるんやで。基本的には「1株=1議決権」っていう平等の原則があるんや。株を100株持ってる人は100個の議決権、1,000株持ってる人は1,000個の議決権を持つわけやな。でもな、会社によっては「単元株式数」っていうのを定款で決めてることもあって、例えば「100株で1単元」って決めてたら、100株で1個の議決権になるんや。これは総会の運営を楽にするための仕組みやねん。

例えばな、Aさんが500株、Bさんが300株、Cさんが200株を持ってる会社があったとするやろ。単元株式数が決まってへんかったら、Aさんは500個、Bさんは300個、Cさんは200個の議決権を持つことになるんや。でもな、「100株で1単元」って決まってたら、Aさんは5個、Bさんは3個、Cさんは2個の議決権になるわけやな。これで投票の集計がシンプルになって、総会がスムーズに進むんや。

もう一つ大事なルールがあって、会社が自分で自分の株を持ってる場合(自己株式っていうねん)、その株には議決権がないんやで。なんでかっていうと、会社が自分の株で投票できたら、経営陣が都合よく決議をコントロールできてまうからや。それやと株主の意見が反映されへんやろ?せやから自己株式には議決権を認めへん。「1株1議決権」の平等原則が、株主民主主義の基本やねん。

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