第310条 議決権の代理行使
第310条 議決権の代理行使
株主は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該株主又は代理人は、代理権を証明する書面を株式会社に提出しなければならない。
前項の代理権の授与は、株主総会ごとにしなければならない。
第一項の株主又は代理人は、代理権を証明する書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、株式会社の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該株主又は代理人は、当該書面を提出したものとみなす。
株主が第二百九十九条第三項の承諾をした者である場合には、株式会社は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。
株式会社は、株主総会に出席することができる代理人の数を制限することができる。
株式会社は、株主総会の日から三箇月間、代理権を証明する書面及び第三項の電磁的方法により提供された事項が記録された電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
株主(前項の株主総会において決議をした事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条第四項及び第三百十二条第五項において同じ。)は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
株式会社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。
株主は、代理人によってその議決権を行使することができるんや。この場合においては、当該株主又は代理人は、代理権を証明する書面を株式会社に提出せなあかん。
前項の代理権の授与は、株主総会ごとにせなあかんで。
第一項の株主又は代理人は、代理権を証明する書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、株式会社の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができるんや。この場合において、当該株主又は代理人は、当該書面を提出したもんとみなす。
株主が第二百九十九条第三項の承諾をした者である場合には、株式会社は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んだらあかん。
株式会社は、株主総会に出席することができる代理人の数を制限することができるんやで。
株式会社は、株主総会の日から三箇月間、代理権を証明する書面及び第三項の電磁的方法により提供された事項が記録された電磁的記録をその本店に備え置かなあかん。
株主(前項の株主総会において決議をした事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条第四項及び第三百十二条第五項において同じ。)は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができるんや。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてせなあかん。
株式会社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができへん。
議決権の代理行使を定めています(第1項~第8項)。株主は、代理人によって議決権を行使できます(第1項)。代理権を証明する書面の提出が必要です。代理権の授与は総会ごとに行わなければなりません(第2項)。代理権の濫用を防止する趣旨です。
代理権証明書面は、電磁的方法で提供することもできます(第3項)。会社は、電子通知を承諾した株主からの電子提供を正当な理由なく拒めません(第4項)。会社は、代理人の数を制限できます(第5項)。総会運営の円滑性を確保するためです。
代理権証明書面等は、総会の日から3ヶ月間本店に備え置かなければなりません(第6項)。株主は、営業時間内にこれらの閲覧・謄写を請求できます(第7項・第8項)。透明性と株主の権利保護が確保されています。この規定により、株主の議決権行使の便宜と総会運営の適正性が両立されています。
株主が総会に自分で行かれへんときに、誰か代わりの人に投票を頼める仕組みを定めてるんやで。「代理人にお願いします」っていう方法やな。例えば、仕事で忙しかったり、遠くに住んでたりして総会に行かれへん株主が、「家族に頼もう」とか「弁護士さんに頼もう」って代理人を立てて、その人に投票してもらえるんや。ただし、代理権を証明する書面(委任状みたいなもん)を会社に出さなあかんねん。それと、代理権の授与は総会ごとにせなあかん。「去年の委任状で今年も投票します」っていうのはダメやで。
例えばな、Aさんっていう株主が海外出張で総会に出られへんとするやろ。Aさんは妻のBさんに「代わりに行って投票してきて」って頼んで、委任状を書くんや。Bさんは総会に行くときに、その委任状を会社に提出するわけやな。これでBさんが代理人として投票できるようになるんや。委任状は紙で出してもええし、電子メールでもOKやで。電子通知を承諾してる株主からの電子提供は、会社は正当な理由なく断られへんねん。
でもな、会社は代理人の数を制限できるんや。じゃないと、1人の株主が100人も代理人を連れてきたら総会が混乱するやろ?それと、委任状は総会の日から3ヶ月間、会社の本店に保管されて、株主は営業時間内なら「委任状見せて」って請求できるんやで。これで透明性が保たれるわけやな。総会に行かれへん株主も、代理人を通じてちゃんと権利を行使できる便利な仕組みやねん。
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