おおさかけんぽう

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第315条 議長の権限

第315条 議長の権限

第315条 議長の権限

株主総会の議長は、当該株主総会の秩序を維持し、議事を整理するんや。

株主総会の議長は、その命令に従わへん者その他当該株主総会の秩序を乱す者を退場させることができるんやで。

株主総会の議長は、当該株主総会の秩序を維持し、議事を整理する。

株主総会の議長は、その命令に従わない者その他当該株主総会の秩序を乱す者を退場させることができる。

株主総会の議長は、当該株主総会の秩序を維持し、議事を整理するんや。

株主総会の議長は、その命令に従わへん者その他当該株主総会の秩序を乱す者を退場させることができるんやで。

ワンポイント解説

株主総会の議長が持ってる権限を定めてるんやで。議長っていうのは、だいたい社長とか代表取締役がやるんやけど、総会の秩序を守って、議事をちゃんと進める責任があるんや。会議の司会者みたいなもんやな。「次は第1号議案について採決します」とか「質疑応答の時間は30分までです」とか、スムーズに進行させるわけや。議長がおらんかったら、みんな好き勝手に話し出して収拾つかへんくなるやろ?

例えばな、Aさんっていう議長が総会を進めてるときに、Bさんっていう株主が延々と関係ない話をして議事を妨害してきたとするやろ。Aさんは「Bさん、そのお話は議題と関係ありませんので、発言をお控えください」って注意するんや。でもBさんが従わへんかったら、Aさんは「退場してください」って命令できるねん。これが議長の持ってる強い権限やな。Cさんっていう株主も、大声でヤジ飛ばして議事を進めさせへんようにしてたら、同じように退場させられるんや。

ただし、この権限は濫用したらあかんで。株主の発言権を不当に奪うのは認められへんのや。例えば、「この議案には反対です」って正当な意見を言うてる株主を、「うるさい、出ていけ」って退場させるんはダメやねん。あくまで総会の秩序を守るための権限であって、都合の悪い意見を封じるためのもんやないんや。株主の発言の自由と、総会の円滑な運営のバランスが大事やねん。

議長の権限を定めています(第1項・第2項)。議長は、株主総会の秩序を維持し、議事を整理する権限を有します(第1項)。議長の指揮により、総会が円滑に進行します。通常、代表取締役が議長を務めます。

議長は、命令に従わない者や秩序を乱す者を退場させることができます(第2項)。議事妨害行為に対する実効的な対処手段です。ただし、この権限は総会の円滑な運営のためであり、濫用は許されません。株主の発言権とのバランスが重要です。

この規定により、総会の秩序が維持され、議事が適切に進行します。議長の権限行使により、株主の権利行使機会が確保される一方、総会の混乱が防止されます。株主民主主義と総会運営の効率性が両立されています。

株主総会の議長が持ってる権限を定めてるんやで。議長っていうのは、だいたい社長とか代表取締役がやるんやけど、総会の秩序を守って、議事をちゃんと進める責任があるんや。会議の司会者みたいなもんやな。「次は第1号議案について採決します」とか「質疑応答の時間は30分までです」とか、スムーズに進行させるわけや。議長がおらんかったら、みんな好き勝手に話し出して収拾つかへんくなるやろ?

例えばな、Aさんっていう議長が総会を進めてるときに、Bさんっていう株主が延々と関係ない話をして議事を妨害してきたとするやろ。Aさんは「Bさん、そのお話は議題と関係ありませんので、発言をお控えください」って注意するんや。でもBさんが従わへんかったら、Aさんは「退場してください」って命令できるねん。これが議長の持ってる強い権限やな。Cさんっていう株主も、大声でヤジ飛ばして議事を進めさせへんようにしてたら、同じように退場させられるんや。

ただし、この権限は濫用したらあかんで。株主の発言権を不当に奪うのは認められへんのや。例えば、「この議案には反対です」って正当な意見を言うてる株主を、「うるさい、出ていけ」って退場させるんはダメやねん。あくまで総会の秩序を守るための権限であって、都合の悪い意見を封じるためのもんやないんや。株主の発言の自由と、総会の円滑な運営のバランスが大事やねん。

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