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会社法

第316条 株主総会に提出された資料等の調査

第316条 株主総会に提出された資料等の調査

第316条 株主総会に提出された資料等の調査

株主総会においては、その決議によって、取締役、会計参与、監査役、監査役会及び会計監査人が当該株主総会に提出し、又は提供した資料を調査する者を選任することができるんや。

第二百九十七条の規定により招集された株主総会においては、その決議によって、株式会社の業務及び財産の状況を調査する者を選任することができるんやで。

株主総会においては、その決議によって、取締役、会計参与、監査役、監査役会及び会計監査人が当該株主総会に提出し、又は提供した資料を調査する者を選任することができる。

第二百九十七条の規定により招集された株主総会においては、その決議によって、株式会社の業務及び財産の状況を調査する者を選任することができる。

株主総会においては、その決議によって、取締役、会計参与、監査役、監査役会及び会計監査人が当該株主総会に提出し、又は提供した資料を調査する者を選任することができるんや。

第二百九十七条の規定により招集された株主総会においては、その決議によって、株式会社の業務及び財産の状況を調査する者を選任することができるんやで。

ワンポイント解説

これは「総会で調査する人を選べる」っていう話や。株主総会の決議で、取締役とかが出してきた資料を調べる人を選任できるんや(第1項)。「この資料、本当に正しいん?」って疑問に思ったとき、専門家に調べてもらえるわけやな。株主が会社の資料をちゃんとチェックできる仕組みや。

でな、第2項はもっと強力で、株主が自分から総会を招集した場合(第297条のケース)、会社の業務や財産の状況を調べる人を選任できるんや。株主が総会を開くっていうのは、何か問題があるからやろ?せやから、広く調査できるようになってるんやな。「この会社、ちゃんと経営されてるん?」っていうのを専門家にチェックしてもらえるわけや。

これで、株主は専門家の力を借りて、会社をちゃんと監視できるんや。経営の透明性が保たれて、株主の権利が守られる仕組みやで。

この条文は、株主総会における調査者の選任を定めています(第1項・第2項)。株主総会は、決議により、取締役等が提出・提供した資料を調査する者を選任できます(第1項)。資料の正確性や妥当性を確認する趣旨です。株主の知る権利を実質的に保障します。

株主による招集請求に基づく総会では、会社の業務・財産の状況を調査する者を選任できます(第2項)。株主が総会を招集する場合、何らかの問題があることが想定されるため、広範な調査権限が認められます。経営の透明性と株主の権利保護が図られます。

この規定により、株主は専門家による客観的な調査を求めることができ、経営監視機能が強化されます。株主の権利保護と会社統治の健全性が実現されています。

これは「総会で調査する人を選べる」っていう話や。株主総会の決議で、取締役とかが出してきた資料を調べる人を選任できるんや(第1項)。「この資料、本当に正しいん?」って疑問に思ったとき、専門家に調べてもらえるわけやな。株主が会社の資料をちゃんとチェックできる仕組みや。

でな、第2項はもっと強力で、株主が自分から総会を招集した場合(第297条のケース)、会社の業務や財産の状況を調べる人を選任できるんや。株主が総会を開くっていうのは、何か問題があるからやろ?せやから、広く調査できるようになってるんやな。「この会社、ちゃんと経営されてるん?」っていうのを専門家にチェックしてもらえるわけや。

これで、株主は専門家の力を借りて、会社をちゃんと監視できるんや。経営の透明性が保たれて、株主の権利が守られる仕組みやで。

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